○港区会計年度任用講師設置要綱

令和2年4月1日

2港教学教第66号

(目的)

第1条 この要綱は、港区会計年度任用講師の任用等に関する規則(令和2年港区教育委員会規則第11号。以下「会計年度任用講師任用規則」という。)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。以下「会計年度任用講師」という。)の設置及び取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 会計年度任用講師の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(職務)

第3条 会計年度任用講師の職名及び職務内容は、別表のとおりとする。

(任用)

第4条 会計年度任用講師は、その職に必要とされる職務遂行能力を有する者のうちから、選考により教育委員会が任用する。

2 会計年度任用講師の選考の方法は、書類選考又は面接とする。

(任期)

第5条 教育委員会は、会計年度任用講師の任用及び任期の更新に当たっては、当該会計年度任用講師の職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。

2 教育委員会は、会計年度任用講師の勤務実績が良好である場合には、その任期を更新することができる。

(分限)

第6条 会計年度任用講師に対する分限は、地方公務員法及び港区職員の分限に関する条例(昭和26年港区条例第21号)の定めるところによる。

(懲戒処分)

第7条 会計年度任用講師に対する懲戒処分は、地方公務員法及び港区職員の懲戒に関する条例(昭和26年港区条例第22号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 会計年度任用講師の服務は、学校職員服務取扱規程(平成12年港区教育委員会訓令甲第8号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 会計年度任用講師の勤務時間等は、別に定めるもののほか、港区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年港区教育委員会規則第12号。以下「会計年度任用講師勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

(休暇等)

第10条 会計年度任用講師の休暇等は、会計年度任用講師勤務時間規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 会計年度任用講師の職務に専念する義務の免除は、港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年港区条例第17号)職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第13条 会計年度任用講師に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 会計年度任用講師に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第15条 教育委員会は、会計年度任用講師に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(健康診断)

第16条 会計年度任用講師の健康診断の実施については、港区教職員健康管理規則(平成28年港区教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(人事評価)

第17条 会計年度任用講師の人事評価については、別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

職務内容

区分A

3歳児保育講師

3歳児保育の実施に関する業務

子育てサポート保育講師

子育てサポート保育の実施に関する業務

保育軽減講師

・育児短時間勤務又は再任用短時間勤務をする区立幼稚園教員が、保育時間と重なる時間に勤務しない場合の保育業務

・妊娠した区立幼稚園教員の負担軽減のための保育業務

・教員が勤務軽減を必要と認められた場合の保育業務

欠員補充講師

退職、病気等の理由により欠員が生じ、臨時的任用教員を確保するまでの期間の保育業務

給料表適用無し

サイエンスアドバイザー

・区立中学校の理科室の整備、観察・実験の準備等支援業務

・理科授業における観察・実験の補助及び安全指導等支援業務

医療的ケア児の学習支援講師

医療的ケア児の授業等での指導、学習支援

ゼネラルサポートティーチャー

・区立小学校第1学年において1学級の児童数が20人を超える学級における基礎学力の定着を図るための少人数指導

・区立小学校における学力向上等を目的としたコース別指導

・区立中学校における教育課程特例の授業の実施

・イングリッシュサポートコース、ネイティブコースの運用業務

・港区教員マイスターが、マイスターとして求められる業務を履行するための負担軽減業務

教科担任講師

・区立小学校高学年における体育、理科、社会等に導入している教科担任制の授業の実施

・学級担任が区立小学校高学年の専科の授業を実施することにより担当できなくなる他教科の授業の実施

特別支援学級非常勤講師

特別支援学級における教科の授業及び授業の実施に付随する業務

特別支援教室巡回指導講師

特別支援教室の巡回指導等

イングリッシュサポートコース講師

外国人児童への学習指導及び担任と連携・協力しての学級指導等

学級運営支援講師

学級運営が困難に陥るのを未然防止するための巡回指導等

港区会計年度任用講師設置要綱

令和2年4月1日 港教学教第66号

(令和5年4月1日施行)