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トップページ > 防災・安全 > 生活安全 > 施策・計画 > 助成事業 > 住まいの防犯対策助成事業

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更新日:2024年9月10日

ページID:8472

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住まいの防犯対策助成事業

港区では、空き巣等による被害を防ぐための防犯対策に要した費用の一部を助成します。この度、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請ができるよう、制度を見直しました。

申請に当たっては、下記のパンフレットをご覧の上、お申し込みください。

住まいの防犯対策助成事業パンフレット(PDF:1,293KB)

対象者

申請日現在区内に居住し住民登録をしている世帯
※管理者、管理組合、賃貸住宅所有者単位では申請できません。

助成金額

対象防犯対策に要した費用の2分の1(100円未満切捨て、上限10,000円)

対象防犯対策

現に居住する住宅に行った下記の防犯対策

※これら以外についてはお問い合わせください。

※事務所や事業所への対策は対象となりません。

助成対象品目(PDF:87KB)

申請方法

住まいの防犯対策助成事業申請書・申請書記入例(PDF:622KB)

防犯対策に要した費用を支払った日から90日以内に、申請書及び領収書原本をお近くの総合支所協働推進課協働推進係へご提出ください。
※他にもカタログ等防犯対策の内容を説明する資料をご提出いただく場合がありますのでご了承ください。

 

領収書の注意点≪必ず次の5点を記載してもらってください≫

1.(宛名として)申請者氏名

2.領収年月日

3.金額

4.メーカー・製品名、製品番号、施工内容(複数種類あるときは金額の内訳が分かるように全て)

(例)

・玄関錠(シリンダー彫込錠○○製造株式会社AB-123)交換25,000円

・窓防犯フィルム(強化防犯フィルム○○防犯株式会社Z-CD4)貼付2か所23,000円

5.発行事業者住所・名称・印

※これらの記載がない場合、申請をお受けできないことがあります。

※領収書原本は返却できません。

申請にあたっての注意事項

(1)一世帯1回に限り申請できます。ただし、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請が可能です。
(2)賃貸住宅にお住まいの方も申請できますが、必ず所有者の了解を得てください。
(3)職員が現地調査を行う場合があります。
(4)この制度を利用した防犯対策により生じた作業上のトラブル、取付け又は交換後の盗難等による損害について、区は一切その責任を負いません。

港区防犯カメラ助成等制度について

港区では、本事業とは別に防犯カメラに関する助成・貸与を行っています。
フローチャートで、ご自身で利用できる制度を確認できます。

港区防犯カメラ助成等制度まとめ(PDF:259KB)

安全安心まちづくり補助金

町会・自治会等の地位団体が地域の安全・安心確保のために道路等に設置する防犯カメラについて、その経費を一部補助します。

○整備費(1台あたり60万円を上限):補助金額=整備経費×19/20(1,900万円限度)
○運用経費:1台当たり15,000円上限
○維持管理経費:保守点検 1設置団体当たり200万円上限
○修繕費 1台当たり20万円上限

防犯カメラ貸与事業

落書きや不法投棄等の迷惑行為が繰り返される建物等の所有者・管理者の皆さんに、防犯カメラ(電池式・トレイルカメラ)を無償で貸与します。

○貸与期間:原則3か月(必要に応じ3か月に限り延長あり)

共同住宅防犯対策助成事業

共同住宅(分譲マンションや賃貸住宅)の共用部分等に対し、新たに防犯機器を設置する場合の費用の一部を助成しています。
防犯カメラのほか、センサー付きライト、オートロックシステムなど助成の対象です。

○助成金額:経費総額の1/2(100円未満切り捨て、上限50万円)

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