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更新日:2022年9月20日

住まいの防犯対策助成事業

港区では、空き巣等による被害を防ぐための防犯対策に要した費用の一部を助成します。この度、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請ができるよう、制度を見直しました。

申請に当たっては、下記のパンフレットをご覧の上、お申し込みください。

住まいの防犯対策助成事業パンフレット(PDF:1,170KB)

対象者

申請日現在区内に居住し住民登録をしている世帯
※管理者、管理組合、賃貸住宅所有者単位では申請できません。

助成金額

対象防犯対策に要した費用の2分の1(100円未満切捨て、上限10,000円)

対象防犯対策

現に居住する住宅に行った下記の防犯対策

※これら以外についてはお問い合わせください。

※事務所や事業所への対策は対象となりません。

助成対象品目(PDF:87KB)

申請方法

住まいの防犯対策助成事業申請書・申請書記入例(PDF:622KB)

防犯対策に要した費用を支払った日から90日以内に、申請書及び領収書原本をお近くの総合支所協働推進課協働推進係へご提出ください。
※他にもカタログ等防犯対策の内容を説明する資料をご提出いただく場合がありますのでご了承ください。

 

領収書の注意点≪必ず次の5点を記載してもらってください≫

1.(宛名として)申請者氏名

2.領収年月日

3.金額

4.メーカー・製品名、製品番号、施工内容(複数種類あるときは金額の内訳が分かるように全て)

(例)

・玄関錠(シリンダー彫込錠○○製造株式会社AB-123)交換25,000円

・窓防犯フィルム(強化防犯フィルム○○防犯株式会社Z-CD4)貼付2か所23,000円

5.発行事業者住所・名称・印

※これらの記載がない場合、申請をお受けできないことがあります。

※領収書原本は返却できません。

申請にあたっての注意事項

(1)一世帯1回に限り申請できます。ただし、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請が可能です。
(2)賃貸住宅にお住まいの方も申請できますが、必ず所有者の了解を得てください。
(3)職員が現地調査を行う場合があります。
(4)この制度を利用した防犯対策により生じた作業上のトラブル、取付け又は交換後の盗難等による損害について、区は一切その責任を負いません。

よくある質問

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