更新日:2024年9月10日
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共同住宅防犯対策助成事業
港区では、共同住宅(分譲マンションや賃貸住宅)の共用部分等に対し、新たに防犯機器を設置する場合、かかった費用の一部を助成します。この度、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請できるよう制度を見直しました。
申請に当たっては、下記のパンフレットをご覧の上、お申し込みください。
共同住宅防犯対策助成事業パンフレット(PDF:1,216KB)
助成対象者
下記のいずれかに該当する団体等となります。
- (1)区内にある分譲マンションの管理組合及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体等(管理組合がないマンションについては、区分所有者の2分の1以上の者で構成する団体)
- (2)区内にある賃貸住宅所有者(個人・法人は問いません)
助成金額
助成対象建物の共用部分等に対し、区が対象としている防犯機器の新たな設置にかかった費用総額の2分の1(100円未満切り捨て)を助成します。上限額は50万円となります。
なお、対象となる費用にはリース料も含みますが、リース(賃借)の場合は、設置初年度分のリース(賃借)にかかる経費のみ対象となります。
※すでに設置済みの機器の取替え経費は対象となりません。
※保守、電気料等の維持管理費は対象となりません。
リース(賃借)で申請される方へ
「設置初年度分の経費のみ対象となる」とは、「リースにより運用を開始した日からその日の属する年度の3月末までが対象になる」ということを意味します。
(例)
令和4年7月に申請し、令和4年8月に助成決定を受けた。その後工事を開始し、令和4年9月24日に設置工事を完了したため、その日から運用を開始し、その日の分からリース料を支払うこととなった。
→令和4年9月24日~令和5年3月末分までが助成対象経費
助成対象防犯機器
下記の防犯機器が助成の対象となります。
- (1)防犯カメラシステム(システム一式)
- ※防犯カメラを設置し、管理運用をする場合には、助成金の交付条件の一つとして、プライバシーに十分配慮し、適正な管理運用を図るものとし、管理運用責任者の設置、監査事項、防犯カメラ設置場所の明示、映像記録の保管期間の制限、データの提供及び閲覧は必ず書面をもって許可することが明記された管理運用規約を書面で定めていただいています。
- (2)センサー付ライト
- (3)センサー付アラーム
- (4)オートロックシステム
- (5)その他、区長が必要と認めたもの(詳しくは、区までお問い合わせください。)
助成対象建物
対象建物 |
基準内容 |
|
---|---|---|
全建物共通 |
建築基準法その他関係法令に適合していること |
|
現に住宅として使用されていること |
||
住宅に係る部分の床面積の割合が、全体の床面積(共用部分等を除く)の5割を超えていること |
||
上記に加え |
分譲マンション |
管理組合等が整備されていること |
管理組合総会又は理事会等において、防犯機器の設置について議決又は予算措置されていること |
申請方法
設置工事を開始する前に、各総合支所協働推進課協働推進係に相談し、区所定の申請書を作成の上、必要書類(下記参照)を添えて提出してください。
※助成決定前に工事を開始したものは対象になりませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
申請者 | 申請に必要な書類 | |
全申請者共通 | ・申請書 | |
・防犯機器の設置場所を示す図面 | ||
・設置予定の防犯機器の見積書 | ||
・建築確認通知書又は検査済証の写し | ||
上記に加え |
分譲マンション管理組合等 |
・管理組合等の管理規約 |
・総会又は理事会等で議決されたことを証する書類又は予算措置されていることを証する書類 | ||
賃貸住宅所有者 | ・建物の所有権を有することを証明する書類(登記簿謄本、固定資産税納税通知書及び課税明細書、固定資産評価証明書等) |
※上記以外にも、助成のための要件を満たしているかを確認するため、図面(平面図)等をご提出いただく場合がありますのでご了承ください。
※登記簿謄本について、インターネットで情報を取得し印刷したものはお使いいただけません。
※紛失等により、建築確認通知書又は検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。「台帳記載事項証明書」については、港区街づくり支援部建築課建築事務係にお問い合わせください。(電話03-3578-2281)
防犯診断の実施
申請書類を確認後、申請された団体等の皆さんには、区負担による防犯診断を受けていただきます。防犯診断実施後、診断結果や書類等の確認をしたうえで助成決定通知を送付しますので、通知内容を確認した後、工事を開始してください。
申請にあたっての注意事項
- (1)助成は、1対象者につき、1回限りとします。
- (2)助成は、1対象者につき、1住宅のみとします。
- (3)本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請が可能です。
- (4)各個人の住居部分(専有部分)についての防犯対策は対象にはなりません。
- (5)職員が現地調査を行う場合があります。
- (6)この制度を利用した防犯対策により生じたトラブル、取り付け後の盗難等による損害について、区は一切その責任を負いません。
- (7)完了報告書等の提出時に防犯機器設置前後の写真の提出が必要となります。詳しくは、パンフレットの4ページの10を参照してください。
港区防犯カメラ助成等制度について
港区では、本事業とは別に防犯カメラに関する助成・貸与を行っています。
フローチャートで、ご自身で利用できる制度を確認できます。
安全安心まちづくり補助金
町会・自治会等の地位団体が地域の安全・安心確保のために道路等に設置する防犯カメラについて、その経費を一部補助します。
○整備費(1台あたり60万円を上限):補助金額=整備経費×19/20(1,900万円限度)
○運用経費:1台当たり15,000円上限
○維持管理経費:保守点検 1設置団体当たり200万円上限
○修繕費 1台当たり20万円上限
防犯カメラ貸与事業
落書きや不法投棄等の迷惑行為が繰り返される建物等の所有者・管理者の皆さんに、防犯カメラ(電池式・トレイルカメラ)を無償で貸与します。
○貸与期間:原則3か月(必要に応じ3か月に限り延長あり)
住まいの防犯対策助成事業
空き巣等による被害を防ぐための防犯対策に要した費用の一部を助成しています。
防犯カメラのほか、補助錠・防犯フィルム・センサー付きライトなど助成の対象です。
○助成金額:要した費用の1/2(100円未満切り捨て、上限10,000円)
申請受付窓口
各総合支所協働推進課協働推進係
- 芝地区
TEL03-3578-3123 FAX03-3578-3180
- 麻布地区
TEL03-5114-8802 FAX03-3583-3782
- 赤坂地区
TEL03-5413-7272 FAX03-5413-2019
- 高輪地区
TEL03-5421-7621 FAX03-5421-7626
- 芝浦港南地区
TEL03-6400-0031 FAX03-3542-4902
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