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更新日:2022年10月5日
ページID:79151
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屋外広告物許可申請について
※平成30年7月2日より申請窓口が変わりました。
屋外広告物の設置場所により申請窓口が異なりますので、詳しくはこちらのページで確認ください。
はじめに
屋外広告は、まちを訪れる人々を適切に案内・誘導し、商品やサービスの受け手である消費者に情報を提供するなど、都市における様々な活動を円滑にし、人々の日常生活に多くの利便性をもたらしています。
しかし、このような屋外広告物も、無秩序・大量に表示されると自然の風致やまちの美しさを損ねることになります。また、屋外広告物は適正に設置・管理されなければ落下や倒壊などにより、貴重な生命や財産を奪うことにもなりかねません。
そこで屋外広告物は、まちの良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止する観点で、適切に規制される必要があることから、東京都屋外広告物条例により屋外広告物の規制を行っています。
屋外広告物は、広告物の規模や設置場所により、申請が必要となります。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、はり紙、はり札、広告塔広告版及び建物その他の工作物等に表示・掲出されたもの等」をいいます。
屋外広告物に該当しないものの例
- 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一の板への照明)
- 野球場、遊園地内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの(一般公共の用に供されているものを除く。)
- 音響広告
詳しくは、各地区総合支所まちづくり課まちづくり係へお問合せください。
申請手続きの流れについて
※お待ちいただくこともありますので、サービス向上のため、待ち時間を短くするよう、来庁の際には事前にご連絡ください。
「屋外広告物のしおり」のダウンロード
東京都のホームページ「屋外広告物のしおり(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
屋外広告物関係様式
屋外広告物許可申請書(第1号様式) |
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屋外広告物自己点検報告書(第2号様式) |
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屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(第3号様式) | ||
屋外広告物管理者設置届(第5号様式) |
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屋外広告物広告主等変更届(第6号様式) |
PDF(PDF:110KB) | Word(ワード:40KB) |
屋外広告物管理者変更届(第7号様式) |
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屋外広告物除却届(第8号様式) |
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屋外広告物取付け完了届(第9号様式) |
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屋外広告物表示・設置届(第10号様式) |
PDF(PDF:85KB) | |
標識票のはり付け状況の報告 標識票のはり付け状況の報告【記入例】 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-3578-3104(内線:3104)
ファックス番号:03-3578-3180
所属課室:麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5114-8815(内線:3824)
ファックス番号:03-3585-3276
所属課室:赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5413-7038(内線:3834)
ファックス番号:03-5413-2019
所属課室:高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5421-7664(内線:3844)
ファックス番号:03-5421-7626
所属課室:芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-6400-0017(内線:3853)
ファックス番号:03-5445-4590
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