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更新日:2024年6月28日

道路占用許可申請について

※占用料改定のお知らせ

令和3年1月1日付の固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料を改定いたします。令和4年度に引上率を緩和する措置を設け、令和5年まで2か年にわたり、占用料を改定いたします。

ご理解の程、よろしくお願いいたします。

※平成30年7月2日より申請窓口が変わりました。

道路を占用する場所により申請窓口が異なりますので、詳しくはこちらのページで確認ください。

 

はじめに

道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を占用するには、道路法第32条第1項の規定により、道路管理者(特別区道は区が管理者)の許可が必要になります。道路本来の目的は、歩行者や車両など一般交通の用に供することです。その目的を維持管理していくためにも、交通管理者である警察署と協議のうえ、一定の基準のもとで、道路管理に支障のない範囲で占用許可をしています。

申請時に必要なもの

  1. 道路占用許可申請書(PDF:161KB)/道路占用許可申請書(エクセル:336KB)(5枚綴り):1部
  2. 道路使用許可申請書(外部サイトへリンク):(外部サイトへリンク)正副2部
  3. 図面類(位置図、案内図、平面図、断面図、立面図、現況写真):道路占用と道路使用の各2部、合計4部 とする。
  4. 誓約書(PDF:80KB)(建物の新築工事、解体工事に伴う道路占用の場合や1年を超える期間を予定する改修工事に伴う道路占用の場合):正副2部

申請の流れ

順序 内容 必要書類 受付窓口
1 申請の事前審査
※道路使用許可申請書に確認印を押印します。
道路占用許可申請書
道路使用許可申請書
図面類
所管の総合支所
まちづくり課
まちづくり係
2 道路使用許可申請 区役所で押印済の上記1の書類 所管の警察署
3 道路使用許可証交付 道路占用許可申請書
道路使用許可申請書
所管の警察署
4 道路占用許可申請 道路占用許可申請書
不足書類
所管の総合支所
まちづくり課
まちづくり係
5 道路占用許可書交付   所管の総合支所
まちづくり課
まちづくり係

道路占用関係書式

その他

国道、都道上での道路占用の場合は、それぞれの道路管理者へお問い合わせください。

  • 国道(1号線・15号線・357号線)
    国土交通省東京国道事務所品川出張所
    03-3799-6315
  • 国道(246号線)
    国土交通省東京国道事務所代々木出張所
    03-3374-9451
  • 都道
    東京都建設局第一建設事務所(管理課占用担当)
    03-3542-1474

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-3578-3104(内線:3104)

ファックス番号:03-3578-3180

所属課室:麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5114-8815(内線:3824)

ファックス番号:03-3585-3276

所属課室:赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5413-7038(内線:3834)

ファックス番号:03-5413-2019

所属課室:高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-5421-7664(内線:3844)

ファックス番号:03-5421-7626

所属課室:芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係

電話番号:03-6400-0017(内線:3853)

ファックス番号:03-5445-4590