トップページ > 環境・まちづくり > 道路・橋りょう・河川 > 道路 > 道路に関するお問い合わせ > 道路占用許可申請について
更新日:2024年6月28日
ページID:79356
ここから本文です。
道路占用許可申請について
※占用料改定のお知らせ
令和3年1月1日付の固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料を改定いたします。令和4年度に引上率を緩和する措置を設け、令和5年まで2か年にわたり、占用料を改定いたします。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
※平成30年7月2日より申請窓口が変わりました。
道路を占用する場所により申請窓口が異なりますので、詳しくはこちらのページで確認ください。
はじめに
道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を占用するには、道路法第32条第1項の規定により、道路管理者(特別区道は区が管理者)の許可が必要になります。道路本来の目的は、歩行者や車両など一般交通の用に供することです。その目的を維持管理していくためにも、交通管理者である警察署と協議のうえ、一定の基準のもとで、道路管理に支障のない範囲で占用許可をしています。
申請時に必要なもの
- 道路占用許可申請書(PDF:161KB)/道路占用許可申請書(エクセル:336KB)(5枚綴り):1部
- 道路使用許可申請書(外部サイトへリンク):(外部サイトへリンク)正副2部
- 図面類(位置図、案内図、平面図、断面図、立面図、現況写真):道路占用と道路使用の各2部、合計4部 とする。
- 誓約書(PDF:80KB)(建物の新築工事、解体工事に伴う道路占用の場合や1年を超える期間を予定する改修工事に伴う道路占用の場合):正副2部
申請の流れ
順序 | 内容 | 必要書類 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
1 | 申請の事前審査 ※道路使用許可申請書に確認印を押印します。 |
道路占用許可申請書 道路使用許可申請書 図面類 |
所管の総合支所 まちづくり課 まちづくり係 |
2 | 道路使用許可申請 | 区役所で押印済の上記1の書類 | 所管の警察署 |
3 | 道路使用許可証交付 | 道路占用許可申請書 道路使用許可申請書 |
所管の警察署 |
4 | 道路占用許可申請 | 道路占用許可申請書 不足書類 |
所管の総合支所 まちづくり課 まちづくり係 |
5 | 道路占用許可書交付 | 所管の総合支所 まちづくり課 まちづくり係 |
道路占用関係書式
その他
国道、都道上での道路占用の場合は、それぞれの道路管理者へお問い合わせください。
- 国道(1号線・15号線・357号線)
国土交通省東京国道事務所品川出張所
03-3799-6315 - 国道(246号線)
国土交通省東京国道事務所代々木出張所
03-3374-9451 - 都道
東京都建設局第一建設事務所(管理課占用担当)
03-3542-1474
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-3578-3104(内線:3104)
ファックス番号:03-3578-3180
所属課室:麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5114-8815(内線:3824)
ファックス番号:03-3585-3276
所属課室:赤坂地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5413-7038(内線:3834)
ファックス番号:03-5413-2019
所属課室:高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-5421-7664(内線:3844)
ファックス番号:03-5421-7626
所属課室:芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係
電話番号:03-6400-0017(内線:3853)
ファックス番号:03-5445-4590
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。