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更新日:2024年4月2日
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障害児通所受給者証
- 「受給者証」は区市町村が発行する、障害福祉サービスの受給(利用)資格があることの証明書です。障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳)ではありません。利用するサービスにより名称が異なります。
- 受給者証を取得すると、サービス利用料の一部が公費負担となることに加え、お支払いの上限金額(負担上限月額)を超えた分は支払いが免除されます。
- 児童発達支援センターで提供している「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童発達支援」、「保育所等訪問支援」の4つのサービスは、児童福祉法に基づく「障害児通所支援事業」であるため、利用するためには「障害児通所受給者証」が必要です。
- 港区では各総合支所区民課保健福祉係で発行しています。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係
電話番号:03-3578-2458(内線:2458)
ファックス番号:03-3578-2678
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。