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更新日:2024年12月1日

 

赤坂学園赤坂中学校屋内プール利用案内

屋内プールの水深変更のお知らせ

幼児を対象とした冬の水泳教室の開催時間中のみ、水深を70センチメートルに変更してプール開放を行います。普段より浅い水深となりますので、多くのお子さん連れの利用をお待ちしております。

日程:1月18日・25日、2月1日・8日、3月8日、15日・22日・29日(土曜日)

時間:午後3時30分~午後5時30分

所在地・連絡先

107-0052

港区赤坂9丁目2番3号

港区立赤坂学園赤坂中学校

赤坂学園赤坂中学校屋内プール
電話:03-3404-2943
(プール開放開始時刻30分前から終了時間まで)

生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係
電話:03-3578-2751

開放日・開放時間

火曜・水曜(団体貸切のみ、一般個人利用はできません。)

午後6時30分から午後8時30分(団体貸切のみ利用できます。)

木曜・金曜

午後6時30分から午後8時30分

土曜・日曜及び祝日の木曜・金曜

第1開放:午前10時から正午まで

第2開放:午後1時から午後3時まで

第3開放:午後3時30分から午後5時30分まで

第4開放:午後6時から午後8時まで

※開放時間毎に入替え制となっています。

※上記の開放日と開放時間については、学校行事等により休止する場合があります。

※上記の開放時間の利用については、プールの受付を通り、入場してから更衣室を退出するまでの時間も含まれています。

休場日

月曜、年末年始(12月28日から1月4日まで)、臨時休場日(事前に場内に掲示)

開放予定表

・2024年12月の開放予定表(PDF:162KB)

・2025年1月の開放予定表(PDF:159KB)

団体利用

学校屋内プールの団体利用および既存プール団体の紹介については下記お問い合わせ先にご連絡ください。

使用料(令和6年1月よりキャッシュレス決済(交通系のみ)を開始しました。)

・大人:500円

・小学生・中学生・高校生:100円

・団体:18,700円

・区内在住の65歳以上の方、区内在住の障害者、3歳以上の未就学児童:無料

ともに、1回2時間以内の料金です。
毎月第1・3日曜は区民無料公開日です。(登録証をお持ちください。)
毎月第2・4土曜は小中高生無料公開日です。

※券売機は、1万円、5千円、2千円札および5円、1円硬貨は使用できません。
※プール受付では、両替できませんのでご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として講じてきた、定員50%以下の団体使用時における使用料の減額措置については、令和6年3月31日をもって終了します。

利用上の注意事項

・水質管理・事故防止のため、泳ぐときは自分の水泳帽を着用してください。

・浮輪などの補助具の持ち込みは禁止です。

・小学3年生以下の利用は、プールに一緒に入っていただく付き添いの人が必要です。付き添いは、大人(高校生以上)1人につき、子ども2人までです。

・中学生以下の夜間の利用は、大人の送り迎えが必要です。

・駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車での来場はご遠慮ください。

・刺青・タトゥーをされている方は、その部位が他の利用者に見えないように完全に覆ってからご利用ください。

・場内はすべて監視員の指示を守ってください。

利用できる方

港区在住・在勤者で個人登録証をお持ちの方(ただし、中学生以下は必要ありません。)

平成27年9月から、学校屋内プール専用の個人登録証(新登録証)となりました。

旧港区スポーツセンターと学校屋内プールで共同使用ができる旧登録証をお使いの利用者は、各プール受付で新登録証に切換えをお願いします。

【旧登録証】

旧登録証

【新登録証】

新登録証

 

個人登録証の作成には以下の証明書が必要です。その日から利用できます。

港区在住者…氏名と住所が記載されている証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票など)

港区在勤者…会社の所在地と利用者氏名が記載されている証明書(社員証、健康保険証、在勤証明書など)

名刺だけでは登録できません。

在勤証明書ダウンロード(ワード:13KB)  (会社の角印を押印ください。)

港区在住の65歳以上の方…氏名と住所、生年月日が記載されている証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票など)

港区在住の障害者…1.身体障害者手帳、2.愛の手帳、3.精神障害者保健福祉手帳、4.特殊疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けているもの、5.特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号)第2条の2の障害支援区分認定通知書の交付を受けたもの

次の方は利用できません。

・3歳未満の乳幼児

・おむつの取れていない乳幼児

・飲酒している方

・心臓疾患・感染病患者の方

・医師に禁止されている方

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係

電話番号:03-3578-2751

ファックス番号:03-3578-2759