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トップページ > 観光・スポーツ・文化 > スポーツ > スポーツ施設 > 芝浦小学校屋内プール利用案内

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更新日:2025年12月15日

ページID:168864

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目次

 

芝浦小学校屋内プール利用案内(令和8年1月13日から令和9年3月31日まで一般開放します)

所在地・連絡先

108-0023

港区芝浦四丁目8番18号

港区立芝浦小学校

 

芝浦小学校屋内プール

電話:070-1185-1311

(プール開放開始時刻30分前から終了時間まで)

生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係
電話:03-3578-2751

開放日・開放時間

平日(月曜・火曜)

午後5時から午後8時

平日(水曜・木曜・金曜(団体貸切を優先します。))

午後5時から午後8時(団体の利用希望がない場合に、個人の利用ができます。)

土曜・日曜・祝祭日・学校休業日

第1開放:午前10時から正午まで ※団体貸切を優先します(7月から9月までの土・日曜日を除く)

第2開放:午後1時から午後3時まで

第3開放:午後3時30分から午後5時30分まで

第4開放:午後6時から午後8時まで

※開放時間毎に入替え制となっています。

※午前10時から正午までは団体貸切を優先します(7月から9月までの土・日曜日を除く)

※上記の開放日と開放時間については、学校行事等により休止する場合があります。

※上記の開放時間の利用については、プールの受付を通り、入場してから更衣室を退出するまでの時間も含まれています。

休場日

年末年始(12月28日から1月4日まで)、臨時休場日(事前に場内に掲示)

開放予定表

・2026年1月の開放予定表(PDF:167KB)

団体利用

学校屋内プールの団体利用および活動団体(事前届出団体)の紹介については上記連絡先にご連絡ください。

使用料(芝浦小学校屋内プールの券売機は、キャッシュレス対応していません)

・大人:500円

・小学生・中学生・高校生:100円

・一般【区外者】(区内在住・在勤・在学者の同伴者に限る):800円※令和8年1月から利用できるようになります。

・団体(全面):18,700円

・区内在住の65歳以上の方、区内在住の障害者、3歳以上の未就学児童:無料

ともに、1回2時間以内の料金です。
毎月第1・3日曜は区民無料公開日です。(登録証をお持ちください。)
毎月第2・4土曜は小中高生無料公開日です。

※券売機は、1万円、5千円、2千円札および5円、1円硬貨は使用できません。
※プール受付では、両替できませんのでご了承ください。

利用上の注意事項

・水質管理・事故防止のため、泳ぐときは自分の水泳帽を着用してください。

・浮輪などの補助具の持ち込みは禁止です。

・小学3年生以下の利用は、プールに一緒に入っていただく付き添いの人が必要です。付き添いは、大人(高校生以上)1人につき、子ども2人までです。

・中学生以下の夜間の利用は、大人の送り迎えが必要です。

・駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車での来場はご遠慮ください。

・刺青・タトゥーをされている方は、その部位が他の利用者に見えないように完全に覆ってからご利用ください。

・場内はすべて監視員の指示を守ってください。

利用できる方(令和8年1月から一般【区外者】(区内在住・在勤・在学者の同伴者に限る)も学校屋内プールを利用できるようになります。)

・令和8年1月から、一般【区外者】(区内在住・在勤・在学者の同伴者に限る)も学校屋内プールが利用できるようになります。利用の都度、氏名・住所・同伴者の名前、同伴者との関係性等を利用簿に記載すること及び以下の証明書の提示が必要です。

・区内在住・在勤・在学者の個人登録証の作成には以下の証明書が必要です(ただし、中学生以下は必要ありません。)。作成日当日から利用できます。

区内在住者及び一般【区外者】(区内在住・在勤・在学者の同伴者に限る)

氏名と住所が記載されている証明書

(マイナンバーカード、運転免許証、住民票など)

港区在勤者

会社の所在地と利用者氏名が記載されている証明書

(社員証、在勤証明書など) ※名刺だけでは登録できません。

在勤証明書ダウンロード(PDF:49KB) (会社の角印を押印ください。)

港区在学者

区内の学校所在地と利用者の氏名が記載されている証明書

(学生証、在学証明書など)

港区在住の65歳以上の方

氏名と住所、生年月日が記載されている証明書

(マイナンバーカード、運転免許証、住民票など)

港区在住の障害者 1.身体障害者手帳、2.愛の手帳、3.精神障害者保健福祉手帳、4.特殊疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けているもの、5.特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号)第2条の2の障害支援区分認定通知書の交付を受けたもの

 

次の方は利用できません。

・3歳未満の乳幼児

・おむつの取れていない乳幼児

・飲酒している方

・心臓疾患・感染病患者の方

・医師に禁止されている方

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係

電話番号:03-3578-2751

ファックス番号:03-3578-2759