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更新日:2024年3月21日
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新型コロナウイルスワクチンの健康被害救済制度
ワクチンを接種した後、副反応として、体のだるさや頭痛、ワクチンを接種した部分の痛み、発熱などを生じる場合があることが、医療従事者の先行接種で確認されています。これらは、比較的よくみられる軽い副反応として、接種した当日や翌日から始まり、おおむね数日でおさまります。
接種後、副反応が出て不安がある場合は、「東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター(電話番号:03-6258-5802)」へご相談ください。
一方、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合もあり、重大な副反応により健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合は、救済制度が設けられています。
しかし、その原因がワクチンの接種ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることもあるため、予防接種後健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
申請から決定までの流れ
重大な副反応により健康被害が生じた疑いがあり、健康被害救済制度を利用する場合は、以下の流れで手続きを行います。
(1)健康被害救済給付の申請は、申請者が予防接種時に住民登録のあった自治体に行います。ワクチン接種を受けた会場の所在地が、住民登録のある自治体と異なる場合、申請先は住民登録のある自治体です。(たとえば港区の接種会場で接種を受けたが、住民登録は別の自治体にある場合、申請先は港区でなく「住民登録がある自治体」になります。)
申請先が港区の場合は、申請に必要な書類を以下にご提出ください。
〒108-8315 東京都港区三田1丁目4番10号 みなと保健所 保健予防課 新型コロナウイルスワクチン接種担当 |
(2)港区で申請内容を調査し、東京都へ進達します。東京都は国へ進達します。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの医療費・医療手当請求の場合は、様式集の様式5-1-1を使用することで、港区での調査を省略することが出来ます。)申請内容の調査には、3~6か月程度の期間がかかります。
(3)国は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、東京都へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4~12か月程度の期間がかかります。
(4)東京都から港区に認定・否認の通知がされた後、港区から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。
給付の種類・金額
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。
「健康被害救済の申請に必要な書類(PDF:111KB)」をご覧ください。
様式集
- 医療費・医療手当請求書(別紙1)(PDF:132KB)
- 受診証明書(別紙2-(2))(PDF:93KB)
- 新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応 症例概要(医療機関作成用 様式5-1-1)(PDF:818KB)
- 障害児養育年金請求書(別紙3)(PDF:132KB)
- 障害年金請求書(別紙5)(PDF:137KB)
- 年金額変更請求書(別紙4)(PDF:104KB)
- 診断書(別紙9)(PDF:174KB)
- 遺族年金・遺族一時金請求書(別紙5)(PDF:137KB)
- 死亡一時金請求書(別紙6)(PDF:125KB)
- 葬祭料請求書(別紙7)(PDF:117KB)
注意事項
- 令和6年4月以降の定期接種で実施した接種については、予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として区市町村に請求となります。
- 令和6年4月以降の任意接種で実施した接種については、医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)に請求となります。
- 申請に必要な診断書料等は自己負担となります。また、医療費においては差額ベッド、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
- 申請後、港区や東京都の内容確認、国の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合がありますので、申請にあたっては、あらかじめご了承ください。
- 予防接種との因果関係が比較的明らかなアナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒、終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。)に該当する場合は、様式5-1-1をご使用ください。
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