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更新日:2020年10月1日
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自転車の ルールを 守らない 人は、講習を 受けなければなりません
2015年6月1日に、自転車の 法律が 変わりました。ひどい 交通違反を 3年以内に 2回以上した 人は、自転車に 安全に 乗るための 講習を 受けなければなりません。
自転車の ひどい 交通違反
次の 1から 14は、自転車の ひどい 交通違反の 例です。気をつけて ください。
- 信号を 守らないこと
- 標識を 守らないで、自転車が 通ってはいけない 道路を 通ること
- 歩行者のための 道路を 通るときに ゆっくり 走らないこと
- 道路の 右側を 走ったり、自転車が 走ってはいけない 道を 通ること
- 路側帯を 歩いている 人の じゃまを すること
- 遮断機が 降りた 踏切に 入ること
- 優先道路を 走る 車の じゃまを したり、交差点で スピードを 落とさなかったりすること
- 交差点で 右に 曲がるときに、車の じゃまを すること
- 環状交差点(ラウンドアバウト)で 車の じゃまを すること
- 一時停止の 標識が あるところで 止まらないこと
- 歩道を 歩く 人の じゃまを すること
- ブレーキが ない 自転車や ブレーキが 壊れている 自転車に 乗ること
- お酒を 飲んだあとに 自転車に 乗ること
- 携帯電話を 使いながら 自転車に 乗ること
自転車で 危ない 運転を した 人は、重い 罰を 受けます。
- お酒を 飲んで 自転車を 運転したとき
5年以下の 懲役か 100万円以下の 罰金を 払わなければなりません。 - 道路の 右側を 通ったとき
3カ月以下の 懲役か 5万円以下の 罰金を 払わなければなりません。 - かさを さしたり、物を 持ったまま 片手で 運転したとき
5万円以下の 罰金を 払わなければなりません。 - 携帯電話で 話したり 画面を 見ながら 運転したとき
5万円以下の 罰金を 払わなければなりません。
聞く ところ:地域交通課交通対策係
電話番号03-3578-2262