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更新日:2024年3月28日

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もらうことが できる 国民年金の 種類

国民年金の 種類

国民年金には いろいろな 種類が あります。国民年金を もらうためには 条件が あります。

 

老齢基礎年金

65歳になったら もらうことが できる 年金です。

【もらうことが できる 人】国民年金の 保険料を 10年より 長く 払っている 人

 

障害基礎年金

国民年金に 入っている 人が 病気や けがで 障害の 状態に なったときに もらうことが できる 年金です。障害の 重さによって 年金の 金額が 違います。もらうための 条件が あります。詳しいことは 国保年金課国民年金係に 聞いて ください。

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金に 入っている 人が 死んだときに もらうことが できる 年金です。死んだ 人の 収入で 生活をしていた 人(子ども、子どものいる配偶者)が もらうことが できます。

※18歳になって はじめの 3月31日が 終わっていない 子どもが もらうことが できます。1級・2級の 障害の ある 子どもは 20歳になるまで もらうことが できます。

聞く ところ:港年金事務所 電話番号 03-5401-3211

国保年金課国民年金係 電話番号 03-3578-2661~2666

 

脱退一時金

日本に 住むことを やめるときに もらうことが できる 年金です。日本に 住んでいるときに 国民年金保険料を 6カ月より 長く 払った 人が もらうことが できます。日本を 出る 前に、年金事務所で 申し込みの 紙を もらって ください。申し込みの 紙は 日本年金機構の ホームページにも あります。申し込みの 紙と 必要な 書類を 一緒に 日本年金機構へ 送って ください。日本を 出てから 2年の 間に 手続きをして ください。

聞く ところ:ねんきんダイヤル 電話番号 0570-05-1165