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更新日:2025年3月18日
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新橋駅周辺の繁華街における路上営業店舗への営業停止処分に対する清家愛港区長のコメント
新橋駅周辺の繁華街で、道路を不正に使用し、テーブルや椅子を設置して路上営業をしていた店舗の運営会社に対して、東京都公安委員会から営業停止処分が命じられたとの報道がありました。
このような違法行為は、発災時の避難救援等の支障となるなど、地域の皆さんから問題視する声が区にも多く寄せられていました。
常習的に違法行為を繰り返す店舗に対する警視庁の毅然とした対応をはじめ、これまで新橋駅周辺の繁華街対策に関わってこられた多くの方々に深く感謝いたします。区も引き続き、地域の皆さんや警視庁と協力して、港区・新橋の安全・安心を守ってまいります。
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〇路上の不法占用行為に対する指導について
所属課室:芝地区総合支所まちづくり課
電話番号:03-3578-3104
ファックス番号:03-3578-3180
〇新橋駅周辺の繁華街対策について
所属課室:芝地区総合支所協働推進課
電話番号:03-3578-3123
ファックス番号:03-3578-3180
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