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更新日:2024年6月20日

美容医療などの施術を受けるときの注意点について

 美容医療の施術において、施術内容、費用、リスク等の十分な説明がなく、納得しないまま契約や施術をしてしまい、トラブルとなるケースが少なくありません。

 美容医療は病気の治療と異なり、本人がなりたい姿を実現するための施術であることから、医師による十分な説明のもと、本人が納得して施術に同意することが重要になります。

美容医療などの施術を受ける前に確認したいこと

美容医療などの施術を受ける前に、どんな施術を行うのか、きちんと説明を受けたか確認しましょう。

Check1 使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できますか?

  • 自分でも説明できるくらいまで、医師の説明をしっかりと聞いて理解しましょう。

Check2 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?

  • 「効果とリスクのバランス」について納得できていますか?
  • 当初期待したとおりの効果がない場合もあることを理解しておきましょう。

Check3 ほかの施術方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?

  • 理解できるまで説明を聞き、自分自身で選択しましょう。
  • 医師の勧める施術方法が唯一の方法とは限りません。

Check4 その施術は、「今すぐ」必要ですか?最後にもう一度、確認しましょう。

  • 契約に関わるトラブルが多く報告されています。
  • 今すぐ必要ですか?もう一度、自分自身の気持ちを確認してください。

医師などから十分な説明を受けた上で、落ち着いてよく考えてから施術を受けるか決めましょう。

 詳しくは以下の資料をご覧ください。
 消費者庁チラシ「美容医療の施術を受ける前にもう一度」(PDF:372KB)
 独立行政法人国民生活センター報道発表資料(PDF:825KB)
 「その広告は大丈夫⁉メリットばかり強調する広告にご注意を‼」(PDF:360KB)

美容施術「HIFU(ハイフ)」の注意喚起について

 皮膚に高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound)を照射する美容施術を医師でない者が行った結果、急性白内障や神経麻痺等の健康被害が生じた事例について相当数ある旨が報告されました。この度、HIFU施術について厚生労働省から以下のとおり通知されました。

  • HIFU施術を、医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第17条に違反すること(使用する機器が医療用か否かを問いません。)
  • HIFU施術は、診療所等の医療提供施設において行うこと

 厚生労働省通知「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(PDF:64KB)

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所属課室:みなと保健所生活衛生課医務・薬事係

電話番号:03-6400-0044

ファックス番号:03-3455-4470