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新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日以降の感染症法上の位置づけの変更に伴い、幅広い医療機関で診療に当たっていただくことができる環境を整備することが重要です。
また、位置づけ変更に伴い、新型コロナの時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取扱いは令和5年7月31日をもって終了します。
詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課医務・薬事係
電話番号:03-6400-0044
ファックス番号:03-3455-4470