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更新日:2023年4月5日
ページID:133056
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同居児童に関する届出
同居児童に関する届出書
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、同居児童に関する届出書(PDF:89KB)を届け出る必要があります。(郵送での受付はできません。)
届出を行う方は、港区児童相談所にお問合せください。
届出対象者
四親等以内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させる者、又は継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3カ月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
- 同居児童に関する届出書(PDF:89KB)
- 印鑑(届出人のもの、シャチハタ不可)
- 住民票(世帯全員、続き柄が記載のもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
港区児童相談所児童相談課児童福祉係里親担当
電話:03-5962-6505(直通)
同居児童の解消に関する届出書
上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居を辞めた日から1か月以内に届け出る必要があります。
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お問い合わせ
所属課室:児童相談所児童相談課児童福祉係
電話番号:03-5962-6505
ファックス番号:03-5962-6509
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。