現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 児童相談所 > 同居児童に関する届出

ここから本文です。

更新日:2023年4月5日

同居児童に関する届出

同居児童に関する届出・同居児童の解消に関する届出書

同居児童に関する届出書

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、「同居児童に関する届出書」を届け出る必要があります。(郵送での受付はできません。)

届出を行う方は、港区児童相談所にお問合せください。

届出対象者

四親等以内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させる者、又は継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3カ月以内(乳児については、1か月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

届出先

港区児童相談所児童相談課児童福祉係里親担当

電話:03-5962-6505(直通)

同居児童の解消に関する届出書

上記の届出をした者が、その同居をやめたときは、同居を辞めた日から1か月以内に届け出る必要があります。



よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:児童相談所児童相談課児童福祉係

電話番号:03-5962-6505

ファックス番号:03-5962-6509