印刷
更新日:2025年2月13日
ページID:112278
ここから本文です。
愛の手帳
令和3年4月1日から18歳未満の方の愛の手帳の判定は港区児童相談所が行います。
新しく愛の手帳の交付を受けたいとき、愛の手帳の再判定(更新手続)を受けるときは、港区児童相談所(03-5962-6500)に電話で予約してください。
障害の程度に変更があったときや3歳、6歳(就学後)、12歳(中学校入学後)、18歳になったときは再判定(更新手続)を受けてください(18歳以上の方については、東京都心身障害者福祉センター(03-3235-2961)へ連絡してください)。
住所や氏名の変更などがあったときは、各地区総合支所区民課へ届出をしてください。
お知らせ(令和5年2月以降の申請について)
マイナンバー法の改正により、令和5年2月から愛の手帳とマイナンバー制度が連携することになりました。このため、新しく愛の手帳の交付を申請する場合、判定を受けるお子様本人のマイナンバー等を確認できる書類の提示が必要になります。制度の概要については以下の添付ファイルをご参照してください。
【判定当日にお持ちいただくもの】
- お子様の顔写真(タテ4cm、ヨコ3cm)
- 母子手帳
- マイナンバー確認書類(3種)…以下の添付ファイルをご参照ください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:児童相談所児童相談課児童心理係
電話番号:03-5962-6500
ファックス番号:03-5962-6509
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。