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更新日:2023年4月27日
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廃棄物処理・リサイクルを所管する国の組織・関連法令
国では、循環型社会の構築に向けて、循環型社会形成推進基本法をはじめ、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法等の関連法令や各種ガイドラインの整備を進めています。
所管する国の組織・業務内容・問い合わせ先
環境省 環境再生・資源循環局
課名 |
業務内容 |
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総務課 |
○廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務に関する総合調整 |
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循環型社会推進室 ○国内の循環型社会形成推進のための各種施策の実施に関すること ○国際的な循環型社会推進のための施策の企画立案、対外折衝、連絡調整等に関すること |
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リサイクル推進室 ○廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関する事務のうち、廃棄物の再生に関すること ○環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準、指針、方針、計画の策定等に関すること |
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適正処理推進課 | ○一般廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること ○清掃に関すること ○環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準及び規制等 ○下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置法の施行に関すること ○廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括 |
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浄化槽推進室 ○浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること |
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廃棄物規制課 | ○産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること ○環境再生保全機構、日本環境安全事業株式会社の行う業務のうち廃棄物の排出の○抑制及び適正な処理に関すること |
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適正処理・不法投棄対策室 ○特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬の規制 ○爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること ○廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること |
経済産業省 産業技術環境局
課名 |
業務内容 |
電話番号 |
資源循環経済課 | ○経済産業省の所掌事務に係るリサイクルの推進その他資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進 ○民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進 ○再生資源の利用の促進に関する法律の施行 ○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行 |
電話:03-3501-4978 |
循環型社会形成のための法体系
法令名 |
内容 |
循環型社会形成推進基本法 | 「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律 |
廃棄物処理法 | 廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律【廃棄物の適正処理】 |
資源有効利用促進法 | 資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律【3Rの推進】 |
容器包装リサイクル法 | 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための法律 |
家電リサイクル法 | 家電4品目(家庭用エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)について、小売業者による引き取り、製造業者等によるリサイクルを義務付け、消費者には収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことを定めた法律 |
食品リサイクル法 | 食品の売れ残り、食べ残し、食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物の発生抑制、減量化を推進することにより最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を定めた法律 |
建設リサイクル法 | 特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等を定めた法律 |
自動車リサイクル法 | 使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務づけ、また、所有者にシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用を負担することを義務づけた法律 |
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お問い合わせ
〔環境省〕
千代田区霞ヶ関1-2-2中央合同庁舎5号館
電話番号:03-3581-3351(代表)
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千代田区霞ヶ関1-3-1
電話番号:03-3501-1511(代表)
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