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東京都は、分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(以下「条例」という。)」を平成31(2019)年3月に制定しました。
この条例に基づき、マンションの管理組合等は、管理状況に関する届出を、令和2(2020)年9月30日までに届け出ることになります。
昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上のもの
東京都マンションポータルサイト(外部サイトへリンク)からシステムにログインし、届出事項を入力
*ID、パスワードが不明な場合は、東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課(03-5320-4913)にお問い合わせください。
〒105-8511 港区芝公園1-5-25 港区役所住宅課(区役所6階)
*郵送などにかかる費用は、自己負担となります。
別記第1号様式 (表、裏の2枚があります) |
(エクセル:86KB) | (PDF:414KB) |
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〇届け出た内容を変更する場合
別記第2号様式 (表、裏の2枚があります) |
(エクセル:90KB) | (PDF:434KB) |
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管理組合は、管理組合の運営体制の整備、管理規約の設定、総会の開催、管理費及び修繕積立金の額の設定、修繕の計画的な実施などの管理状況に関する事項のほか、マンションの概要(所在地・マンション名)や連絡先を届け出ます。
それぞれの事項について、有無のチェックと簡単な記述(管理規約の最新改正年など)をします。添付資料等は必要ありません。
要届出マンションは、令和2(2020)年9月30日までに行う必要があります。
まだ未提出の要届出マンションは、すみやかに提出をお願いいたします。
届出を行ったマンションや、正当な理由なく届出がないマンションの管理組合や区分所有者等に対しその協力を得て、そのマンションに立ち入り、書類その他物件を調査する場合があります。
届出を行った管理組合に対し、管理状況について必要な助言を行う場合があります。
正当な理由なく届出がない場合や、届出内容が事実と著しく異なる場合に、そのマンションの管理組合に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告する場合があります。
※制度についての問い合わせ先 (管理状況届出システムのID、パスワードの発行について)
東京都 住宅政策本部民間住宅部 マンション課 マンション施策推進担当 03-5320-4913(直通)
※届出書の記載方法についての問い合わせ先
分譲マンション総合相談窓口 03-6427-4900 案内パンフレット(PDF:1,406KB)
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2223、2346
ファックス番号:03-3578-2239