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更新日:2023年4月18日

「旅館業及び住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための港区と区内警察署との協力連携に関する協定」を締結しました

平成30年11月13日(火曜)、港区と区内6警察署は、相互の緊密な協力・連携のもとに、港区における旅館業及び住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、区民の安全で安心できる生活環境を維持することを目的として、協力連携に関する協定を締結しました。

住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行され、平成30年10月末日現在、届出受理件数は187件あり、今後も届出が増加することが予想されます。

また、無届の旅館業法違反の苦情が187件、住宅宿泊事業届出施設の苦情が34件寄せられており、事業の適正な運営の確保に向けた取組の強化が求められています。

これまでも旅館業法違反の施設に対し、区内6警察署と区が合同で立入調査を行うなど、連携して対応してきましたが、今後は、協定に基づき、違反施設等に関する情報を共有し、警察署との連携をより一層緊密にして、「住宅宿泊事業が受け入れられ共存共栄できるまち」の実現に向けて取り組んでいきます。

協定の概要

協定締結日 平成30年11月13日(火曜日)
協定の相手方
  • 警視庁愛宕警察署
  • 警視庁三田警察署
  • 警視庁高輪警察署
  • 警視庁麻布警察署
  • 警視庁赤坂警察署
  • 警視庁東京湾岸警察署
協定の内容

(1)「指導、監督等における連携」

港区及び区内6警察署は、違反施設に対して、指導、監督等を行う場合に、必要に応じ連携して、対応します。

(2)「情報の共有」

港区及び区内6警察署は、住宅宿泊事業の届出事業者及び違反施設に関する必要な情報を相互に共有します。

協定の効果

(1)「連携した指導体制の構築」

指導による改善が見込まれない違反施設に対する、港区及び区内6警察署の指導監督体制が強化されます。

(2)「円滑な情報共有」

港区及び区内6警察署は、違反施設に関する情報を相互に共有することが可能となり、さらなる積極的な指導を行うことが可能となります。

協定締結式

開催日時

平成30年11月13日(火曜)午前10:00~10:10

開催場所

港区役所4階庁議室

出席者

港区 : 武井 雅昭 港区長、田中 秀司 副区長

警視庁愛宕警察署 : 早乙女 真由美 愛宕警察署長

警視庁三田警察署 : 伊尻 隆 三田警察署長

警視庁高輪警察署 : 岡佐 巧 高輪警察署長

警視庁麻布警察署 : 松下 徳弥 麻布警察署長

警視庁赤坂警察署 : 髙栁 博行 赤坂警察署長

警視庁東京湾岸警察署 : 浜崎 一裕 東京湾岸警察署長

締結式の様子

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▲武井雅昭港区長と髙栁博行赤坂警察署長による協定書の取交し

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▲(左から)早乙女真由美愛宕警察署長、伊尻隆三田警察署長、岡佐巧高輪警察署長、武井雅昭港区長、松下徳弥麻布警察署長、髙栁博行赤坂警察署長、浜崎一裕東京湾岸警察署長

20181113-3

▲武井雅昭港区長による挨拶

20181113-4

▲髙栁博行赤坂警察署長による挨拶

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