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更新日:2022年12月16日

港区小規模事業者登録の有効期間満了に伴う継続手続について

概要

 港区では、区内中小企業の地域経済活性化策として、区が発注する工事等の請負、物品の買入れ、委託契約などのうち少額で簡易な契約を希望する事業者の登録制度を設けています。

 小規模事業者登録の期間が令和5年6月30日で終了となります。

 令和5年7月1日以降、継続して登録を希望する場合は、改めて申請が必要となります。

更新受付期間

 令和5年1月4日(水)から令和5年6月16日(金)まで

※ 令和3年度及び令和4年に港区と契約実績のあった事業者には、通知を郵送しています。

※ 受付期間以降に申請した場合、令和5年7月1日以降の認定となります。登録期限満了後は各課が行う見積合わせに参加することができませんのでご注意ください。

申請書類

 以下のリンクをご参照ください。

 港区小規模事業者登録制度について

 

申請方法

以下の提出先に郵送してください。

   〒105-8511 東京都港区芝公園一丁目5番25号

  港区総務部契約管財課契約係 宛て

   封筒の表面に「港区小規模事業者登録申請書 在中」とご記載ください。 

  ※ 令和5年6月16日(水)の消印有効

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

電話番号:03-3578-2111

ファックス番号:03-3578-2149