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更新日:2024年3月27日
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【港区労働環境確保策】最低賃金水準額の算出方法の改正について(令和2年4月1日)
区では、区の契約に従事する労働者の良好な労働環境の着実な確保に向けて、港区労働環境確保策を平成28年度から実施しています。
この度、施策の1つである「区の最低賃金の設定」の算出方法を改正しますので、お知らせします。
改正内容
令和2年4月1日から工事請負契約について、次のとおり改正します。
工事請負契約
最低制限価格の設定範囲の見直しに伴い、最低賃金水準額の設定を引き上げます。
対象は、予定価格130万円超の案件です。
変更前
公共工事設計労務単価(東京都)×0.9÷8時間
変更後
公共工事設計労務単価(東京都)×0.92÷8時間
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業務委託契約
社会経済状況の変化等を考慮し、より実効性のある制度とするため、最低賃金水準額の算出方法を改正します。
対象は、長期継続契約のうち、専ら区の施設において、日常的に業務を行う形態の委託契約です。
算出方法
民間の求人賃金の状況を踏まえ、港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱別表で定める賃金単価(毎年度改定)
適用
令和2年4月1日以後に契約を締結する案件から適用します。
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