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更新日:2023年3月20日
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工事又は製造の請負に関する契約に係る最低制限価格の設定範囲の見直しについて
経緯
区は、工事又は製造の請負及び設計等委託業務に関する契約について、最低制限価格を設けダンピング受注の排除を図っています。
平成31年4月には、労働環境確保策の推進を行うため最低賃金水準額を設定することに伴い、最低制限価格の算定における労務費との整合を図る必要があることから、工事又は製造の請負に関する契約について、最低制限価格の設定範囲の上限を「予定価格の10分の8.5」から「予定価格の10分の9」に引き上げました。
工事の品質確保を一層図ること及び労働者の賃金を適切に確保することを目的とし、工事又は製造の請負に関する契約について、最低制限価格の設定範囲の上限を引き上げるとともに、港区労働環境確保策における最低賃金水準額の設定の係数を変更します。
工事又は製造の請負に関する契約に係る最低制限価格の設定
工事又は製造の請負に関する契約について、最低制限価格の設定範囲を以下のとおり変更します。なお、工事請負契約の一部において実施する、低入札価格調査制度において低入札価格調査の基準とする調査基準価格についても、以下の範囲内で設定するものとします。
【変更前】予定価格の10分の9から10分の7までの範囲
【変更後】予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲
港区労働環境確保策における最低賃金水準額の設定
工事又は製造の請負に関する契約について、最低制限価格の設定範囲を見直すことに伴い、適正な賃金水準による給付を促進するため、工事請負契約における最低賃金水準額の設定を引き上げます。
【変更前】公共工事設計労務単価(東京都)×0.9
【変更後】公共工事設計労務単価(東京都)×0.92
適用
令和2年4月1日以後に契約を締結する案件から適用します。
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