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更新日:2023年3月31日

賃金等の変動に対する工事請負契約書約款第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について

1適用対象工事

契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ、残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。

運用開始日以後に受発注間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。

2定義

(1)請求日
インフレスライド条項の規定により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2)基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。
請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算し、14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とすることができます。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに、契約変更を行っていない場合でも先行指示等により、工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4)出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
5により算出した契約変更の対象となる額

3申請方法

(1)変更請求
様式1「工事請負契約書約款第24条第6項の規定による契約金額の変更について」を提出してください。
スライド条項を適用するかを判断するため、様式1-2「概算スライド計算書」を添付してください。

(2)協議開始日及び基準日の通知
スライド額協議開始日及び基準日を決め、請求日から7日以内に、様式2「工事請負契約書約款第24条第6項の請求に係る基準日及び協議開始日について」により、受注者に通知します。

(3)請求回数
請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定の時期)までの間で1回を基本としますが、複数回の請求を制限するものではありません。

4出来形数量の確認

(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、請求日から14日以内に基準日時点における出来形数量の確認を行います。受注者は、出来形数量の確認にあたり、必要な資料を提出してください。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。
(3)出来形数量の基本的な扱い
ア現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。
イ工事設計内訳書で一式計上した仮設工事等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は、発注者の積算に係る数量とします。
ウ各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管部署へ確認してください。
(4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。

5スライド額の算出

(1)スライド額は次式により算出します。
S=〔P2-P1-(P1×1/100)〕

S:スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(P1)に相応する額)
P2=α×Z2
α:落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による)
Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額

(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時における区の積算単価とします。
(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事にかかる全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。
(4)P2及びZ2の算出に用いる単価については、基準日時点の区の積算単価とします。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。
(6)発注者から協議書(様式3「工事請負契約書約款第24条第6項に基づくスライド額について(協議)」)により、受注者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始の翌日から14日以内に承諾書(様式4「工事請負契約書約款第24条第6項の規定に基づくスライド額について(承諾)」)を提出してください。
なお、14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、様式5「工事請負契約書約款第24条第7項に規定によるスライド額について(通知)」により、受注者に通知します。

6契約変更の時期

原則として、スライド額の決定後、速やかに契約変更の手続を開始します。ただし、清算変更時点で行うこともできます。

7手続の流れ

手続の流れについては、別紙「インフレスライドの手続の流れ」を参照してください。

8全体スライド条項及び単品スライド条項の併用

(1)工事請負契約書約款第24条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、インフレスライド条項に基づくスライド請求をすることができます。

(2)インフレスライド条項に基づき契約金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約書約款第24条第5項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができます。

9書類提出及び問い合わせ先

総務部契約管財課契約係電話番号03-3578-2140

 

(参考:工事請負契約書約款抜粋)

(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)

第24条発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。

2発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。

3変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者受注者協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。

5特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。

6予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。

7前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者受注者協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

インフレスライド条項の手続きのフロー及び様式

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