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通信手段が発達した現在においては、工事期間全般について、現場代理人が工事現場に常駐しなくても、円滑な工事の遂行が可能な場合があるため、一定の要件の下に、常駐義務を緩和します。
次のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができるものとする。
また、他の工事(区以外(他発注機関)を発注者とする工事を含む。)と兼任することができる工事は、以下の要件を満たすことを条件とし、要件を満たす工事は、上記の常駐を要しないこととすることができる期間以外にも、工事期間中における兼任を可能とする。
次の要件を全て満たす場合は、現場代理人の兼任を認めるものとする。
(1)契約金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の工事であること。(他発注機関の工事も同様の規模であること)
(2)発注者と常に携帯電話等で連絡がとれること。
(3)兼任する工事の件数は、現在施工中の他の工事を含めて3件までであること。
(4)兼任する工事の現場間の距離が5km程度であること(港区内又は港区近接区(千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、江東区)であることを目安とする。)。
(5)発注者が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
契約締結後に「現場代理人兼任届」を工事所管課に2部提出してください。
なお、虚偽の記載があった場合、現場施工体制に不備が生じた場合は必要に応じて工事成績評定からの減点、指名停止又は契約解除などの措置を行うことがあります。
平成28年10月11日以降に契約締結する工事請負契約に適用する。
お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2140