現在のページ:トップページ > 区政情報 > 入札・契約 > 港区の入札・契約制度について > 工事前払金制度及び中間前払金制度の拡充について
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区は、発注した工事について、円滑で適正な施工等の確保及び受注者の資金調達の円滑化を図るために、港区契約事務規則、港区公共工事の前払金取扱要綱及び港区公共工事の中間前払金取扱要綱に基づき、当該契約に係る必要な経費(工事の材料費、労務費等)の使途に限り、前払金制度及び中間前払金制度を導入しています。
平成27年7月には、前払金制度を拡充し、契約金額が130万円を超える工事請負契約を対象にし、前払金の限度額を1億円から2億円に引き上げました。
また令和2年7月には、前払金の限度額を2億円から4億円に引き上げました。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う供給網の混乱及びウクライナ危機の影響による急激な建築資材の高騰により、工事事業者の事業運営に影響が生じています。
前払金は契約金額の4割、限度額を4億円としており、区立学校校舎の新築等、大規模工事の場合は、契約金額の4割の満額が支払われていない状況にあります。
区は、多くの工事資材、労働者等を要する大規模工事において、受注者の資金調達の円滑化を一層支援し、適正な施工を確保するため、工事前払金制度及び中間前払金制度の拡充を図ります。
項目 | 変更前 | 変更後 |
前払金 |
契約金額の4割 限度額4億円 |
契約金額の4割 限度額なし |
中間前払金 |
契約金額の2割 限度額1億円 |
契約金額の2割 限度額なし |
項目 | 変更前 | 変更後 |
前払金 |
契約金額の3割 限度額5千万円 |
契約金額の3割 限度額なし |
当該前払金に係る契約に必要な経費(現場管理費、一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用を含む)
契約金額が130万円を超える工事請負契約(前払金の支払を実施している案件)
以下の要件をすべて満たすこととします。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
工事請負契約においては、検査に合格した際に、その出来高部分に対して支払を行う部分払を実施していますが、部分払との併用は認めず、受注者が部分払を選択した場合は、中間前払金の請求はできないものとします。
お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2140