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更新日:2022年9月15日
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工事請負契約書約款第24条第5項(単品スライド条項)の運用について
区が発注・契約する工事において、工事請負契約書約款第24条第5項の規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合(以下「スライド請求」という。)の取扱いについては次のとおりとします。
適用対象工事
原則として、残工期が2月以上あること。
定義
(1)請求日
単品スライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2)残工期
請求日以降の工期(一部しゅん功にあっては、当該部分に係る工期)までの工事期間とします。
(3)スライド額
「スライド額の算出」により算出した契約変更の対象となる額
請求方法
受注者が、単品スライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1)に各対象材料の購入価格等を証明する書類(参考様式1-1ほか)を添付し、提出してください。
主要な工事材料
(1)単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、鋼材類又は燃料油であって、次式により算定した変動額が契約金額の100分の1に相当する金額を超えるものを対象とします。
変動額≪鋼≫=M【変更】≪鋼≫-M【当初】≪鋼≫
変動額≪油≫=M【変更】≪油≫-M【当初】≪油≫
M【当初】≪鋼≫,M【当初】≪油≫
={p1×D1+p2×D2+・・・・・+pm×Dm}×k+消費税
M【変更】≪鋼≫,M【変更】≪油≫
={p’1×D1+p’2×D2+・・・・・+p’m×Dm}×k+消費税
M【変更】≪鋼≫,M【変更】≪油≫:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
M【当初】≪鋼≫,M【当初】≪油≫:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
p:設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
p':価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
D:鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量
k:落札率
(2)鋼材類又は燃料油以外であって、「主要な工事材料」として当該工事に主に使用される材料については、鋼材類又は燃料油に準じます。なお、対象材料については、設計図書(営繕工事にあっては、数量内訳書。)に記載のある材料を原則とします。
スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出します。
S=(M【変更】≪鋼≫-M【当初】≪鋼≫)+(M【変更】≪油≫-M【当初】≪油≫)-P×5/1000
S:スライド額
M【変更】≪鋼≫,M【変更】≪油≫,M【当初】≪鋼≫,M【当初】≪油≫:「主な工事材料」(1)に同じ
P:契約金額
(2)p'は次に定めるとおりとします。
1.鋼材類
各対象材料を購入した月の実勢価格を原則とします。
2.燃料油
各対象材料を購入した月の実勢価格原則とする。または、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とします。
※1受注者の実際の購入金額が実勢価格を上回る場合で、かつ、適当な購入金額であることを証明する書類を必要に応じて求め、適当であると認められる場合は受注者の実際の購入金額を用いてスライド額を算定することを原則とします。
※2実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合、購入の月及び数量を証明する書類の提出をもって、当該月の実勢価格を原則としてスライド額を算定することができます。
※3資材調達先にヒアリング等を行う場合があります。また、事実と異なる請求があったことが判明した場合、契約書の規定に基づき損害賠償等を請求する場合があります。
(3)Dは、発注者の設計数量または発注者の認定する数量とします。
契約変更の時期
工期(一部しゅん功にあっては、当該部分に係る工期)の末に行います。
全体スライド条項及びインフレスライド条項の併用
契約書第24条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項及び第6項に規定するインフレスライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、単品スライド条項に基づくスライド請求をすることができます。
手続きの流れ
手続きの流れについては、別紙「単品スライドの手続きの流れ」を参照してください。
その他
請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いします。
書類提出及び問い合わせ先
総務部契約管財課契約係
電話番号03-3578-2140
(参考:工事請負契約書約款抜粋)
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第24条発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者受注者協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者受注者協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
インフレスライド条項の手続きの流れ及び様式
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