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更新日:2024年3月27日
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電力調達契約における特別簡易型総合評価方式の導入について
経緯
区は、港区環境基本計画に掲げる「2050年までに区内の温室効果ガスの排出実質ゼロ」の目標を達成するため、電力調達契約において、二酸化炭素排出係数が低く、再生可能エネルギー利用率の高い電力を調達するために、入札価格及び環境配慮等を総合的に評価して落札者を決定する特別簡易型総合評価方式を導入します。
対象案件
予定価格80万円を超える電力調達契約(付合契約を除く)
評価方法
(1)入札参加要件
- 発注営業種目(201:ライフライン)について、港区の入札参加資格を有していること。
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定による登録を受けている者であること。
- 「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」に基づく環境配慮項目(PDF:119KB)について、評価点の合計が70点以上であること。
(2)評価項目及び評価点
評価点
価格点(25点満点)+価格以外の点(25点満点)合計50点
価格点
最低入札価格÷入札者の入札金額×25
価格以外の点
再生可能エネルギー電力評価点20点+地域貢献点5点
評価項目 |
配点 |
前年度の1kWh当たりの二酸化炭素基礎排出係数(t-CO2/kWh)※1 |
12 |
前年度の再生可能エネルギー導入状況(%)※2 | 5 |
前年度の未利用エネルギー活用状況(%)※3 | 2 |
再生可能エネルギー利用率の向上※4 | 1 |
※1地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている前年度の二酸化炭素基礎排出係数
※2環境確保条例に基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の利用量(再生可能エネルギーの固定価格買取り制度による買取り電力量を含む。)の割合の利用率
※3環境確保条例に基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給に係る措置の進捗状況の利用率
※4当該利用率が過去3年間においていずれも向上している場合に限り評価するものとする。この場合において、環境確保条例に基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の利用量には、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度による買取り電力量を含むものとする。
評価項目 |
配点 |
区内本店事業者 | 2.5 |
区内営業所(本店級)事業者 | 1.5 |
ワークライフバランス推進企業点※1 | 0.5 |
障害者雇用点※2 | 0.5 |
環境配慮点※3 | 0.5 |
災害協定活動点※4 | 0.5 |
女性活躍推進点※5 | 0.5 |
※1_港区ワーク・ライフ・バランス推進企業としての認定を受けている場合
※2_法定雇用障害者数以上の障害者雇用がある場合
※3_ISO14001、エコアクション21、エコステージ(ステージ2以上)、KES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上)のうちいずれかの認証を取得している場合
※4_区内事業者が、区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時における協定の締結がある団体の構成員である場合
※5_女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第9条又は第12条の規定による認定を受けている場合
適用時期
令和4年4月1日以後に契約を締結する案件から適用します。
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