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更新日:2025年4月25日
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各課契約(随意契約)の対象金額引上げのお知らせ
地方自治体の各課契約(各課で見積書を取り随意契約を行うもの)の対象となる金額について、国は物価高騰などを理由に、令和7年4月に40年以上ぶりに基準額を引き上げました。これを受け、港区においても、下表のとおり引き上げることとしました。令和7年5月1日以降は、業者登録している方に、港区役所の各部署から従前の金額を超えた見積書の提出依頼がありますので、ご承知おきください。
契約の種類 |
改正前 |
改正後 |
一 工事又は製造の請負(例:街路灯や道路の維持、計画書の印刷・製本) |
130万円以下 |
200万円以下 |
二 財産の買入れ(例:事務用品の購入、PCの購入) |
80万円以下 |
150万円以下 |
三 物件の借入れ(例:タブレット端末や車両の賃貸借) |
40万円以下 |
80万円以下 |
四 財産の売払い(例:放置自転車等の売却) |
30万円以下 |
50万円以下 |
五 物件の貸付け(例:駐車場の貸付) |
30万円以下 |
変更なし |
六 一~五以外のもの(例:アンケート調査業務委託、システム改修業務委託) |
50万円以下 |
100万円以下 |
改正日
令和7年5月1日
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お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2111(内線:2140~2143・2134・2137・2298)
ファックス番号:03-3578-2149
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