トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 港区の入札・契約制度について > 長期継続契約のスライド条項の適用について
更新日:2025年1月29日
ページID:157069
ここから本文です。
長期継続契約のスライド条項の適用について
令和7年度以降に締結する長期継続契約の契約変更の取扱い
長期継続契約におけるの物価高騰等に伴う特約条項(スライド条項)を整備し、令和7年度以降に新たに締結する委託契約から適用対象とします。
※既に契約締結済みの案件については、適用対象とはしません。
詳細については別紙のとおり
適用対象となる契約
次の項目を満たすものを契約変更の対象とします。
(1)長期継続契約を締結することができる契約のうち、建物清掃や用務、庁舎等の設備運転管理業務などの業務委託契約
(2)履行開始日から12か月が経過し、基準日時点で残りの履行期間が2か月以上ある契約
※対象となる契約は、入札の公平性を担保するため、入札公告等の際に適用対象契約である旨を明示します。
※入札公告等の際に適用対象契約である旨を明示がない場合は、本制度の適用対象外です。
契約金額の変更
(1)対象
履行開始日から12か月経過した基準日以降の残委託業務量に対する「直接人件費(給与や諸手当等)」「物品費(物品の購入や製造の経費)」「業務管理費(現場の管理運営経費)」及び「一般管理費(企業を維持運営するために必要な経費)」
(2)受注者の負担
残委託業務量の100分の1(1%)
変更額(スライド額)の算出方法
入札及び見積提出時に受注者から受領した、直接人件費、物品費、業務管理費、一般管理費を記載した内訳書を基に、区が変更額を算出します。
変更額(スライド額)は次式により算出します。
S=〔P2-P2-(P1×1/100)〕
S:変更額(スライド額)
P1:物価等変動前の委託契約代金額
契約代金額から基準日における履行済部分を除いた額
P2:物価等変動後の委託契約代金額
P1に物価等の変動率を反映させた額
変更額の協議
発注者から受注者にスライド額(案)を提示し、受注者はスライド額(案)に異議のない場合は、協議開始日から14日以内にその旨回答します。なお、14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し通知します。
変更後の確認
変更額が、従業員や下請け事業者等への支払いに適切に反映されたことについては、受注者に対し資料の提供を求め、確認します。
適用
令和7年4月1日以後に契約する案件から適用します。
資料等
長期継続契約へのスライド条項の取扱いについて(PDF:201KB)
別紙1_賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項(PDF:67KB)
- 様式1_変更請求(PDF:66KB)/様式1_変更請求(ワード:16KB)
- 様式1-2_概算スライド額計算書(PDF:87KB)
- 様式2_協議開始通知(PDF:59KB)
- 様式3_スライド額協議書(PDF:69KB)
- 様式4_スライド額承諾書(PDF:64KB)/様式4_スライド額承諾書(ワード:15KB)
- 様式5_スライド額通知書(PDF:67KB)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2140(内線:2140)
ファックス番号:03-3578-2149
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。