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トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > 見積書の押印省略について

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更新日:2024年2月16日

ページID:146650

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見積書の押印省略について

事業者の負担軽減及び利便性向上並びにデジタル化の推進などの観点から、港区に提出される見積書について、氏名印や代表者印の押印を不要としましたのでお知らせします。

対象となる契約

令和6年4月1日以後、契約を締結する案件

その他

(1)押印された見積書を提出することは差し支えありません。
(2)見積書の押印省略に伴い、見積書を電子文書(データ)で受領することが可能になります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

電話番号:03-3578-2111(内線:2140~2143,2137,2298)

ファックス番号:03-3578-2149