児童扶養手当-父または母に障害があるとき-(国の制度)

対象
父または母が次のいずれかに該当する状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(ただし、児童が身体障害者手帳1~3級・愛の手帳1~3度程度のときは20歳未満)を扶養している父若しくは母または養育している人に対して、所得に応じて、申請月の翌月分から給付します。
- 身体障害者手帳1・2級程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
- 愛の手帳1・2度程度(障害の程度により診断書の提出が必要となります。)
- 重度の精神障害(所定の診断書により認められる程度)
次のいずれかに該当するときは、資格消滅または、手当が支給停止となります。
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が施設に入所しているとき(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
- 受給者本人またはその扶養義務者等の所得が限度額を超えているとき
- 受給者本人または児童が日本国内に住所を有しないとき
手当額
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全部支給 |
一部支給 |
児童1人の場合 |
45,500円 |
45,490~10,740円 |
児童2人目の加算額 |
10,750円 |
10,740~5,380円 |
児童3人目以降の加算額
(1人につき) |
6,450円 |
6,440~3,230円 |
窓口・お問い合わせ
- 窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係
- お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384