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更新日:2023年12月5日

障害等級別で申請可能な手当の早見表

  • ※ 各手当は、所得制限、入院、施設入所、他の手当受給状況等により申請できない場合がございます。参照ページでご確認ください。

支給対象の目安となる障害者手帳の等級など

身体障害者手帳1,2級

愛の手帳

身体障害者手帳3級

愛の手帳4度

精神障害者保健福祉手帳1級

重度の精神障害

  • 申請には原則診断書が必要です。

対象者の年齢

1度

2度

3度

年齢を問わず18歳までの子を養育している人

児童育成手当(育成手当)【区の制度】

月額:13,500円

       

児童育成手当(育成手当)【区の制度】

児童扶養手当【国の制度】

月額
児童
1人 44,140円
2人 10,420円
3人 6,250円

児童扶養手当【国の制度】

0~20歳未満

児童育成手当(障害手当)【区の制度】

月額:15,500円

     

特別児童扶養手当【国の制度】

  • 一部、身体障害者手帳4級程度も対象
  • 申請には原則診断書が必要です。手帳等の内容により、診断書の省略ができる場合があります。

月額
1級:53,700円
2級:35,760円

  特別児童扶養手当【国の制度】

障害児福祉手当【国の制度】

  • 手帳の所持にかかわらず、申請には原則診断書が必要です。

月額:15,220円

     

障害児福祉手当【国の制度】

0~65歳未満

重度心身障害者手当【都の制度】

  • 常時複雑な介護を必要とする重度の障害がある人
  • 手帳の所持にかかわらず、東京都心身障害者福祉センターの医師による障害程度の判定が必要です。

月額:60,000円

       

重度心身障害者手当【都の制度】

重複して重度の知的障害がある人

心身障害者福祉手当【区の制度】

月額:15,500円

  • 身体障害者手帳1、2級
  • 愛の手帳1~3度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 脳性麻痺・進行性筋萎縮症
  • 難病等の医療費助成

月額:7,750円

  • 身体障害者手帳3級
  • 愛の手帳4度
 

20歳以上

特別障害者手当【国の制度】

  • 手帳の所持にかかわらず、申請には原則診断書が必要です。

月額:27,980円

       

特別障害者手当【国の制度】

障害者手帳の取得にかかわらず申請可能な手当

障害状況

年齢制限

申請可能な手当の名称

父または母に重度の障害がある世帯またはひとり親世帯などで、18歳までの子を扶養している人

なし

児童育成手当(育成手当)

父または母に重度の障害がある世帯またはひとり親世帯などで、18歳※1までの子を扶養している人

なし

児童扶養手当

脳性麻痺、進行性筋萎縮症の人、特別児童扶養手当の受給が決定している人のうち一部

20歳未満

児童育成手当(障害手当)

内部疾患またはてんかん・精神疾患などにより日常生活に著しい制限を受ける人

20歳未満

特別児童扶養手当

重度の障害により常時介護を必要とする人

20歳未満

障害児福祉手当

重度の障害(肢体不自由・知的・精神障害など)を重複している人

65歳未満

重度心身障害者手当

脳性麻痺、進行性筋萎縮症の人

65歳未満

心身障害者福祉手当

国や都が指定する難病医療費助成を受給している人

65歳未満

心身障害者福祉手当

重度の障害により常時特別の介護を必要とする人

20歳以上

特別障害者手当

  • ※1 一定の要件を満たした場合、子の年齢が20歳まで申請できます。

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