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現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 障害基礎年金
手当・年金
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更新日:2023年12月1日
20歳到達日以降に初診日のある病気やけがで障害者となった人や20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人
※障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや、受給権を得たあと、その人によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにあるか、障害等級1~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。
偶数月に前の2か月分が支給されます。 (例 4月支給分 = 2月・3月分)
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