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更新日:2023年12月1日

障害基礎年金(国民年金)

身体障害者マーク 知的障害者マーク 精神障害者マーク

支給対象

20歳到達日以降に初診日のある病気やけがで障害者となった人や20歳到達日前(国民年金に加入する前)に病気やけがで障害者となった人

年金額

  • 1級 993,750円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は990,750円)
  • 2級 795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた人は792,600円)

※障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや、受給権を得たあと、その人によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにあるか、障害等級1~2級の障害がある場合は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。

  • 1人目、2人目 各228,700円
  • 3人目以降の子 各76,200円

偶数月に前の2か月分が支給されます。
(例 4月支給分 = 2月・3月分)

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