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トップページ > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園 > 保育園 > 補助金・助成制度 > 港区認証保育所保育料助成制度について

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更新日:2025年4月1日

ページID:102441

ここから本文です。

港区認証保育所保育料助成制度について

目次

  1. 制度の変更について(令和7年4月利用分から)
  2. 事業概要
  3. 助成対象者
  4. 助成対象施設
  5. 助成期間
  6. 助成金額
  7. 助成の詳細
  8. 助成を行わない場合
  9. 助成方法
  10. 申請方法
  11. 個人情報の提供に係る同意書について
  12. 保育コンシェルジュによる相談予約
  13. 問合せ先

 

制度の変更について(令和7年4月利用分から)

港区では、令和7年4月から認可外保育施設保育料・認証保育所保育料の助成制度を見直し、引き続き、保護者負担の軽減を図ってまいります。

変更内容について(下記以外の補助要件及び補助金額等について変更はありません。)

0~2歳児クラスの課税世帯
令和7年3月利用分まで 認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている児童。
令和7年4月利用分から 教育・保育給付認定を受けている児童。

 

事業概要

幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受け、認証保育所に入所している児童の保護者(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)に対し、子育てのための施設等利用給付費が給付されます。港区では、認証保育所に入所している児童の保護者の保育料負担の軽減を図るため、子育てのための施設等利用給付費に区独自の助成を上乗せし、認可保育園等保育料と認証保育所保育料の差額を助成します。
なお、区民税課税世帯の0~2歳児は、認可保育園等保育料と認証保育所保育料との差額を助成します。

※詳しくは下記ごあんないをご参照ください。

港区認証保育所保育料助成制度のごあんない(PDF:353KB)

 

助成対象者

次の要件のすべてを満たす児童と同居する保護者

(1) 港区内に住民登録し居住する児童
(2) 認可外保育施設の保育料を当該保護者が支払っている児童
(3)

港区から保育の必要性の認定を受けている児童

3~5歳児クラス及び0~2歳児クラス(区民税非課税世帯) 施設等利用給付認定(2号又は3号)※1を受けている児童
0~2歳児クラス(区民税課税世帯)

令和7年4月から教育・保育給付認定(2号又は3号)※2を受けている児童

令和7年3月まで:認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている児童

(4)

月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている児童

※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、月途中からの在籍の場合、施設等利用給付費のみ給付します。

(5)

幼稚園、認可保育園等に在籍していない児童

※認証保育所と認可外保育施設の両施設に在籍している場合は、認証保育所の助成金が優先して支払われます。

※1 施設等利用給付認定の申請については、子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)に必要な書類をご覧ください。

※2 教育・保育給付認定の申請については、子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請についてをご覧ください。

 

助成対象施設

認証保育所

 

助成期間

施設等利用給付認定(2号又は3号)または教育・保育給付認定(2号又は3号)を受けている期間

保育が必要な事由

認定期間

就労

小学校就学前まで(ただし、失職した場合は「求職」に同じ)

※助成金を受けたい児童の育児休業を取得している場合は、復職日から助成対象となりますので、復職証明書(復職証明書〈区指定様式〉(PDF:235KB)/復職証明書(ワード:27KB))を各地区総合支所区民課保健福祉係へ提出してください。

出産

出産予定月の2か月前(多胎児の場合、出産予定月の4か月前)から、出産日の翌日から数えて57日目の属する月末まで

疾病、障害、介護・看護、災害復旧

保育の必要がなくなるまで

求職

申請日から90日目の属する月末まで(ただし、認定期間内に就労した場合は「就労」に認定変更)

就学

卒業又は修了まで

育児休業

育児休業対象児童が1歳6か月になる月の属する年度末まで

※育児休業取得前から月160時間以上の契約で利用している認可外保育施設を引き続き利用する場合に限ります。認可外保育施設を転園した場合は該当しません。

※下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも後に認可外保育施設を利用し始めた場合は「保育が必要な事由」に該当しません。

※下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも前から、月160時間以上の月ぎめ契約で引き続き認可外保育施設を利用する場合は「保育が必要な事由」に該当します。

 

助成金額

認可保育園等保育料と認証保育所保育料との差額を助成します。

なお、助成金額に施設等利用給付費(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)を含みます。

 

【助成金額の例】

  クラス年齢 認証保育所基本保育料① 認可保育園等保育料② 助成金額(①-②)
例1 3歳児クラス 68,000円 0円 68,000円
例2 1歳児クラス(非課税世帯) 80,000円 0円 80,000円
例3 1歳児クラス 78,000円 30,700円(D10階層) 47,300円
例4 1歳児クラス 67,000円 70,500円(D24階層) 0円

 

助成の詳細

(1) 3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児は、月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料が助成対象となり、超過分は保護者負担となります。
(2) 区民税課税世帯の0~2歳児は、標準時間認定を受けている場合は月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料を、短時間認定を受けている場合は月160時間までの月ぎめ契約の基本保育料を助成対象として、認可保育園等の保育料を差し引いて助成額を算定します(認定に応じた時間を超過した分は保護者負担となります)。なお、認可保育園等保育料については、当該年度の『保育園入園のごあんない』の保育料のページをご覧ください。
(3) 助成対象金額は月ぎめ基本保育料のみです(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の講習費、入会金、年会費、おむつ代及び個人的な経費は含みません)。
(4) 助成対象児童に生計を同一にしている兄や姉がいる場合などは、第2子以降の認可保育園等保育料を無料として助成額を算定します。
(5) 認証保育所の保育料が認可保育園等保育料よりも低い場合は、助成は行いません。
(6) 3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児に給付される施設等利用給付費は、月途中で認定期間が開始・終了した場合(月途中での別の区市町村へ転出又は港区への転入を含む)には、その認定期間に応じて日割り計算をします。詳細については、お問い合わせください。 
(7) 3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児に給付される施設等利用給付費は、上限額(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)の範囲内でほかの施設等利用給付の事業と併用可能です。

認可保育園等保育料(利用者負担額)の通知について

申請を受け付けた後、助成の条件を確認し、助成対象の認証保育所基本保育料から、認可保育園等保育料を差し引く場合、保護者あてに利用者負担額決定通知書を送付します。利用者負担額決定通知書には、認可保育園等に入所した場合に保護者にご負担いただく保育料を記載しています。

 

助成を行わない場合(助成対象の条件に該当しない場合、補助を行いません。)

(1) 児童と申請者である保護者が同居していない場合
(2)

区民税課税世帯の0~2歳児で、以下のいずれかに該当する場合

  •  上の子の育児休業から一度も復職することなく、引き続き下の子の産前休暇を取得した場合
  • 認可保育園等の入所内定後、内定園の「内定辞退届」を定められた期限を過ぎて提出した場合(内定辞退届未提出の内定辞退を含む)
(3) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の「保育が必要な事由」に該当しなくなった場合
(4) 認証保育所に対して保育料の支払いをしていない場合(保育料未納、休園等)
(5)

幼稚園、認可保育園等に在籍している場合

※認証保育所と認可外保育施設の両施設に在籍している場合は、認証保育所の助成金が優先して支払われます。

(6) 当該月に保育を受けていない場合
(7) 現況届等必要書類が提出されていない場合
(8) 偽りその他不正な手段により助成の申請、請求があった場合

 

助成方法

児童の在籍する認証保育所を通じて補助します。

補助方法や時期は認証保育所により異なります。各認証保育所へご確認ください。

本助成金は年度ごとに申請が必要です。4月は申請者多数のため補助の交付までに時間を要します。ご了承ください。

 

申請方法

次の(1)~(3)の申請書類をすべて、入所している認証保育所へご提出ください。

(1)

認証保育所保育料減免申請書

※認定をご申請中の場合、「認定番号」欄は未記入でご提出ください。

(2) 同意書
(3)

子どものための教育・保育給付支給認定通知書(認定証でも可)又は子育てのための施設等利用給付認定通知書の写し

※認定をご申請中の場合、3は認定通知書が届き次第別途ご提出ください。

※(1)減免申請書・同意書は次の場所で配布しています。

  • 港区内の認証保育所
  • 港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係  

個人情報の提供に係る同意書について 

助成の決定のため、申請者の認定状況や認可保育園等申込状況、住民税額等について港区が調査をします。また、区から入所する認証保育所に対し、申請者が認可保育園等に入所した場合の保育料の額に係る情報を提供するとともに、区が入所する認証保育所から申請書に記載された事項及び保育料の支払い状況等の情報の提供を受ける必要があります。そのため、個人情報の提供についての「同意書」の記入をしていただく必要があります。同意をいただけない場合は、助成することができません。

 

保育コンシェルジュによる相談予約

初めて認証保育所保育料助成制度を申請する方に向け、保育コンシェルジュが制度の概要(保育の必要性の認定、助成対象者、助成金額等)や申請方法についてご相談に応じます。

相談方法

・対面(各地区総合支所)

・電話(保育コンシェルジュからご指定の日時にお電話します。)

相談日時

平日

1.午前9時15分~ 2.午前10時30分~ 3.午後1時15分~ 4.午後2時30分~ 

予約方法

03(3578)2851に電話で予約、又はみなと母子(親子)手帳アプリから、希望する日時が含まれる時間帯をご予約ください。

※みなと母子(親子)手帳アプリのダウンロードと予約についてはこちらをご参照ください。

 

問合せ先

認証保育所保育料助成制度について

子ども家庭支援部保育課保育支援係 03(3578)2429

 

認可保育園等の入園申込み・施設等利用給付認定について

  • 芝地区 03(3578)3161
  • 麻布地区03(5114)8822
  • 赤坂地区03(5413)7276
  • 高輪地区03(5421)7085
  • 芝浦港南地区(台場地区を含む)03(6400)0022

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2429