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更新日:2024年4月1日

港区認証保育所保育料助成制度について

制度の変更について

港区では、待機児童ゼロを5年連続で達成したことを踏まえ、認可保育園等の代替施設としてだけでなく、多様な保育ニーズに対応した利用ができるよう、令和6年4月から認可外保育施設保育料・認証保育所保育料の助成制度を見直し、引き続き、保護者負担の軽減を図ってまいります。

変更内容について(下記以外の補助要件及び補助金額等について変更はありません。)

 

変更前(令和6年3月利用分まで)

 

変更後(令和6年4月利用分から)

月の初日に在籍し、月160時間以上の月ぎめ契約をしていること。


※月160時間未満の利用の場合
<3~5歳児クラス>
施設等利用給付費(37,000円)のみ補助


<0~2歳児クラスの非課税世帯>

施設等利用給付費(42,000円)のみ補助
※課税世帯に対しては補助なし

【月の利用時間の制限を撤廃します】

月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしていること。

 

※月160時間未満の利用の場合
<3~5歳児クラス>課税・非課税世帯共通
月160時間以上の利用と同様に、認証保育所の基本保育料を補助します。


<0~2歳児クラス>課税・非課税世帯共通
月160時間以上の利用と同様に、「認証保育所基本保育料」と「認可保育園等保育料」の差額を補助します。

 

※月160時間以上利用した場合の補助に変更はありません。

事業概要

幼児教育・保育の無償化により、子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)を受け、認証保育所に入所している児童の保護者(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)に対し、子育てのための施設等利用給付費が給付されます。港区では、認証保育所に入所している児童の保護者の保育料負担の軽減を図るため、子育てのための施設等利用給付費に区独自の助成を上乗せし、認可保育園等保育料と認証保育所保育料の差額を助成します。
なお、認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている区民税課税世帯の0~2歳児は、認可保育園等保育料と認証保育所保育料との差額を助成します。

助成対象者

次の要件のすべてを満たす児童と同居する保護者

①港区内に住民登録し居住する児童

②認証保育所の保育料を当該保護者が支払っている児童

③月の初日から教育・保育給付認定(2号又は3号)又は施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている児童

※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児は、月途中で認定期間が開始・終了する場合(月途中での別の区市町村へ転出又は港区への転入を含む)、施設等利用給付部分のみ、日割り計算を行います。

※「求職」で認定を受けている場合、区独自助成の対象となるのは、認証保育所に入所し助成開始後3か月までです。

施設等利用給付認定の申請については、こちらをご覧ください。

④認可保育園等の入所申込みをし、待機児童となっている【0~2歳児クラス(区民税課税世帯)のみ】

※認可保育園の入所申込みは、毎年行う必要があります。

⑤月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている児童

※月ぎめ契約であっても、当該月に保育を受けていない場合は助成対象外となります。

※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児は、月途中からの在籍の場合、施設等利用給付費のみ給付します。

⑥私立幼稚園や認可外保育施設の保育料について、助成(減免)されていない児童

※詳しくは下記ごあんないをご参照ください。

港区認証保育所保育料助成制度のごあんない(PDF:394KB)

助成対象施設

認証保育所

助成期間

次の(1)、(2)の両方に該当する期間

(1)月の初日から教育・保育給付認定(2号又は3号)又は施設等利用給付認定(2号又は3号)を受けている期間

※月途中で認定期間が開始・終了する場合(月途中での別の区市町村へ転出又は港区への転入を含む)、施設等利用給付費(3~5歳児クラス37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児クラス42,000円)のみ、日割り計算をします。

保育が必要な事由

認定期間

就労

小学校就学前まで(ただし、失職した場合は「求職」に同じ)
※助成金を受けたい児童の育児休業中である場合は、復職月から助成対象となりますので、復職証明書<区指定様式>(PDF:235KB)を各地区総合支所区民課保健福祉係へ提出してください。

出産

出産予定月の2か月前から(多胎児の場合、出産予定月の4か月前から)、

出産日の翌日から数えて57日目の属する月末まで

疾病 障害

介護・看護 災害復旧

必要がなくなるまでの期間
求職※1

申請日から90日目の属する月末まで(ただし、認定期間内に就労した場合は、「就労」に認定変更)

就学 卒業又は修了まで

育児休業※2

育児休業対象児童(助成を受けたい児童の弟又は妹)が1歳6か月になる日の属する年度末まで

※育児休業対象児童の育児休業取得前から既に月160時間以上の月ぎめ契約にて利用している認証保育所を引き続き利用する場合に限ります。施設を転園した場合は該当しません。

※1 「求職」の認定を受けている場合、区独自助成の対象となるのは認証保育所に入所し助成開始後3か月までです。

※2 ・助成金を受けたい児童の育児休業期間中である場合は「保育が必要な事由」に該当しません。

・下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも後に認証保育所を月160時間以上の月ぎめ契約にて利用し始めた場合は「保育が必要な事由」に該当しません。

・下の子の育児休業期間中で、上の子(助成金を受けたい児童)が、下の子の育児休業取得よりも前から月160時間以上の月ぎめ契約にて利用している認証保育所を引き続き利用する場合は「保育が必要な事由」に該当します。

(2)月の初日に在籍し、月ぎめ契約をしている期間

※3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児については、月途中からの在籍する場合には施設等利用給付費のみ給付します。

助成金額

認可保育園等保育料と認証保育所保育料との差額を助成します。なお、助成金額に施設等利用給付費(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)を含みます。

助成の詳細

(1)3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児は、月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料が助成対象となり、超過分は保護者負担となります。

(2)区民税課税世帯の0~2歳児は、標準時間認定を受けている場合は月220時間までの月ぎめ契約の基本保育料を、短時間認定を受けている場合は月160時間までの月ぎめ契約の基本保育料を助成対象として、認可保育園等の保育料を差し引いて助成額を算定します(認定に応じた時間を超過した分は保護者負担となります)。なお、認可保育園等保育料については、当該年度の『保育園入園のごあんない』の保育料のページをご覧ください。

(3)助成対象金額は月ぎめ基本保育料のみです(日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の講習費、入会金、年会費、おむつ代及び個人的な経費は含みません)。

(4)助成対象児童に生計を同一にしている兄や姉がいる場合などは、第2子以降の認可保育園等保育料を無料として助成額を算定します。

(5)認証保育所の保育料が認可保育園等保育料よりも低い場合は、助成は行いません。

(6)3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児に給付される施設等利用給付費は、月途中で認定期間が開始・終了した場合(月途中での別の区市町村へ転出又は港区への転入を含む)には、その認定期間に応じて日割り計算をします。詳細については、お問い合わせください。 

(7)3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児に給付される施設等利用給付費は、上限額(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)の範囲内でほかの施設等利用給付の事業と併用可能です。

助成金額の変更

離婚や婚姻、修正申告等は、世帯の住民税額に変動が生じ、助成額が変更になる場合があります。所定の書類をご提出いただく必要がありますので各地区総合支所区民課保健福祉係までお申し出ください。ご提出いただいた書類によっては過去に遡って助成金額を再算定します。

認可保育園等保育料(利用者負担額)の通知について

申請を受け付けた後、助成の条件を確認し、助成対象の認証保育所基本保育料から、認可保育園等保育料を差し引く場合、保護者あてに利用者負担額決定通知書を送付します。利用者負担額決定通知書には、認可保育園等に入所した場合に保護者にご負担いただく保育料を記載しています。

助成を行わない場合(助成対象の条件に該当しない場合、補助を行いません。)

(1)児童と申請者である保護者が同居していない場合

(2)区民税課税世帯の0~2歳児で、以下のいずれかに該当する場合

  • 認可保育園等の入所の申し込みをしている期間ではない場合
  • 認可保育園等の入所申込要件及び在園要件に該当しなくなった場合
  •  上の子の育児休業から一度も復職することなく、引き続き下の子の産前休暇を取得した場合
  • 認可保育園等の入所内定後、第1希望の内定園への入所を取り下げた場合、又は第2希望以下の内定園の「内定辞退届」を定められた期限を過ぎて提出した場合(内定辞退届未提出の内定辞退を含む)

(3)教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の「保育が必要な事由」に該当しなくなった場合

(4)認証保育所に対して保育料の支払いをしていない場合(保育料未納、休園等)

(5)認可保育園等に在籍している場合

(6)当該月に保育を受けていない場合

(7)私立幼稚園や認可外保育施設の保育料について助成又は減額を受けている場合

(8)現況届等必要書類が提出されていない場合

(9)偽りその他不正な手段により助成の申請、請求があった場合

助成方法

児童の在籍する認証保育所を通じて補助します。

※補助方法や時期は認証保育所により異なります。

本助成金は年度ごとに申請が必要です。4月は申請者多数のため補助の交付までに時間を要します。ご了承ください。

申請方法

次の(1)~(3)の申請書類をすべて、入所している認証保育所へご提出ください。

(1)認証保育所保育料減免申請書・同意書

(2)子どものための教育・保育給付支給認定通知書(認定証でも可)又は子育てのための施設等利用給付認定通知書の写し

※(1)減免申請書・同意書は次の場所で配布しています。

  • 港区内の認証保育所
  • 港区役所(本庁舎7階)保育課保育支援係  

個人情報の提供に係る同意書について 

助成の決定のため、申請者の認定状況や認可保育園等申込状況、住民税額等について港区が調査をします。また、区から入所する認証保育所に対し、申請者が認可保育園等に入所した場合の保育料の額に係る情報を提供するとともに、区が入所する認証保育所から申請書に記載された事項及び保育料の支払い状況等の情報の提供を受ける必要があります。そのため、個人情報の提供についての「同意書」の記入をしていただく必要があります。同意をいただけない場合は、助成することができません。

保育コンシェルジュによる電話相談(予約制)

初めて認証保育所保育料助成制度を申請する方に向け、保育コンシェルジュが制度の概要(保育の必要性の認定、助成対象者、助成金額等)や申請方法についてご相談に応じます。

相談方法

電話(保育コンシェルジュからご指定の日時にお電話します。)

相談日時

平日

1.午前9時15分~ 2.午前10時30分~ 3.午後1時15分~ 4.午後2時30分~ 

予約方法

03(3578)2851に電話で予約、又はみなと母子(親子)手帳アプリから、希望する日時が含まれる時間帯をご予約ください。

※みなと母子(親子)手帳アプリのダウンロードと予約についてはこちらをご参照ください。

問合せ先

認証保育所保育料助成制度について

子ども家庭支援部保育課保育支援係 03(3578)2429

認可保育園等の入園申込み・施設等利用給付認定について

  • 芝地区 03(3578)3161
  • 麻布地区03(5114)8822
  • 赤坂地区03(5413)7276
  • 高輪地区03(5421)7085
  • 芝浦港南地区(台場地区を含む)03(6400)0022

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2429