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更新日:2023年11月21日

介護保険料の納付方法

内容

介護保険料をスマホを利用して複数(一括)納付することができない、今のシステムでは1回に1様の納付で複数回行う必要に思われます。当方の操作方法に問題があるかもしれませんが・・・
地方税の統一納付システムの利用もできません・・どうして?

区の対応・考え方

日頃より、港区の介護保険制度にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
介護保険料の徴収方法については、介護保険法第131条並びに第135条第1項及び第2項で定められており、原則として特別徴収(年金からの天引き)となっております。
しかし、65歳到達時や転入等に際して、特別徴収が開始されるまでの間は、納付書又は口座振替で納付していただきます。
「介護保険料をスマホを利用して複数(一括)納付することができない」「今のシステムでは1回に1枚で複数回行う必要がある」とのご意見についてですが、30万円以下であれば納付書を1枚にし、1回で納付することが可能です。大変お手数ですが、一括納付書をご希望の場合、ご連絡いただけましたらすぐに郵送いたします。
また、「地方税共通納税システム」は地方公共団体の「税金」に限りお支払いできるシステムです。
現在は、住民税の特別徴収及び軽自動車税(種別割)に限って運用しており、今後税目を拡大していく予定となっております。
大変ご不便おかけしますが、ご理解いただき、介護保険料を納付していただきますようお願いいたします。

担当課

産業・地域振興支援部税務課税務係
保健福祉支援部介護保険課介護保険料係

ご意見をいただいた時期

令和5年7月

関連分野

暮らし・手続き-保険・年金-介護保険

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050

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