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更新日:2023年11月21日
体調が悪く病院に行こうとしたら、保険証が見当たらなかったので、仕方なく暑い中、ある支所の窓口に行って保険証を貰おうとしたら、しばらく待たされたあげく「あなたは保険料を納付していないから保険証は渡さない」と言われた。未納を全部払うことが出来ないので、幾ら払えば良いの聞いたら「いくでも良いので、この場で払えるだけ払え」と言われて、手持ちを払うと帰りに薬も買えないので諦めて帰った。でも納得がいかないから、港区のホームページを見ても未納者にほ保険証を渡さないとはどこにも書いてなかった。港区は貧乏人には病気になっても医者にかかれないんですね。早く引越します。
この度は、保険証のお引渡しの際に支所にてご不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ありませんでした。
国民健康保険は憲法に定める社会保障制度の一つです。
皆様からお預かりしている保険料を主体に運営されているものです。
保険証のお引渡しと保険料のお支払いについては連動するものではございませんが、長期お支払いがない方には資格証明書の発行等により医療費をいったん全額自己負担頂く制度もございます。また、保険料の未納が継続してしまいますと財産の差押等の行政処分も行われるものです。
ご意見頂きました内容だけでは個別判断はできかねますが、国民健康保険法には非自発的失業者の軽減措置や保険料の減免等の制度もあり納付方法についてもきめ細かな対応をしておりますので今一度ご連絡・ご来庁頂けますようお願いします。
保健福祉支援部国保年金課資格保険料係
令和5年8月
暮らし・手続き-保険・年金-国民健康保険
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。
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