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トップページ > 区政情報 > 広報・報道 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2024年 > 広報みなと2024年10月 > 広報みなと2024年10月21日号 トップページ > 広報みなと2024年10月21日号 マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

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更新日:2024年10月21日

ページID:151728

ここから本文です。

広報みなと2024年10月21日号
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、12月2日(月曜)以降、健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証へ移行します。

マイナ保険証の利用には登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしていないの人は、以下の2つの準備をお願いします。

STEP1. マイナンバーカードを申請

申請方法は選択可能です

(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便による申請
(3)まちなかの証明写真機からの申請

STEP2. マイナンバーカードを保険証として登録

利用登録の方法

(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル(外部サイトへリンク)」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う

支援コーナーを設置します

マイナ保険証の利用登録やマイナンバーカードの新規申請(写真撮影等)を支援します。

支援コーナー

とき

11月1日(金曜)から令和7年3月31日(月曜)

ところ

区役所1階待合ロビー

問い合わせ

  • 芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当
    電話:03-3578-3151

医療機関等を受診の際は以下の流れでマイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)

  • マイナ保険証を使用する場合は、マイナンバーカードの券面にある電子証明書の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意ください。

※券面に記載がない場合は、発行から5回目の誕生日までです。マイナポータル(外部サイトへリンク)でも確認できます。

マイナ保険証がなくても受診できます

  • お手元にある有効な健康保険証は、12月2日(月曜)以降、有効期限まで使用可能です。
  • 12月2日(月曜)以降、マイナ保険証を保有していない人には、お手元にある健康保険証が使えなくなる前に、申請不要で「資格確認書」が交付され、引き続き、医療機関等を受診することができます。

※詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

港区ホームページ

資格確認書の交付対象者

  • マイナンバーカードの健康保険証利用の登録をしていない人(マイナンバーカードを取得していない人や返納した人を含む)
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人(マイナンバーカード本体の有効期限切れも含む)
  • マイナンバーカード未登録の人(医療保険者等が個人番号の把握のための対応をした上で把握できない事情がある場合)
  • DV被害者等でマイナポータル(外部サイトへリンク)や医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている人

問い合わせ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル 
    電話:0120-95-0178

よくある質問

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