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更新日:2024年4月23日

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

令和3年10月20日から、病院や薬局などの医療機関で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証の提示が不要になります。※自治体独自の医療費助成などは証の持参が必要です。

※保険者への加入・脱退などの届け出は引き続き必要です。届け出内容の反映にはタイムラグがあります。
マイナンバーカードに健康保険証を登録した方でも医療機関を受診する際は、事前に下記サイトでマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関であるか確認していただくか、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。

※令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、保険証が廃止され新規の保険証は発行されません。ただし、これまでの保険証と同等の内容が記載された資格確認書を無償交付する予定です。詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへリンク)

マイナンバー制度・マイナンバーカードの申請方法について

マイナンバー制度についてはこちらへ

マイナンバーカードの申請方法についてはこちらへ

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカード取得後、ICカード対応のスマートフォンやICカード読み取り機があるパソコンでマイナポータルを通じて手続きできます。また、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関の受付や、セブン銀行ATMからも手続きできます。

詳しくは、下記マイナポータル(総務省)ホームページをご覧ください。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

・就職や結婚、引っ越しをしても新たな健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。※引き続き保険者への加入及び脱退の届出は必要です。

・マイナポータルで医療費通知情報が閲覧できます。

・被保険者の同意があれば、初めての医療機関でも薬剤・特定健診情報を確認できるため、健康管理や医療の質が向上します。

・確定申告の医療費控除の手続きを、マイナポータルを通じて自動で入力することができます(2021年分所得税の確定申告から)。詳しくは、下記e-tax(国税庁)ホームページをご覧ください。
e-taX(マイナポータル連携特設ページ)(外部サイトへリンク)

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者に医療機関やマイナポータルで自分の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に届出を行ってください。届出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。

※港区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は港区内で連携を行うため、届出は不要です。

もっと詳しく知りたい方はフリーダイヤルにお問い合わせください

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

 

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ファックス番号:03-3578-2669

(資格に関すること)
資格保険料係
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(後期高齢者医療制度に関すること)
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