現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 医療機関等を受診される被災者の皆さんへ

ここから本文です。

更新日:2019年12月11日

医療機関等を受診される被災者の皆さんへ

医療機関などにおいて、保険診療を受ける際には、保険証(被保険者証)の提示が必要です。また、窓口負担を免除するためには、一部負担金等免除証明書の提示が必要となります。

以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。

1窓口負担の免除を受けることができる対象者と期限

・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等(※1)の住民(※2)の方

(※1)帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域等
(解除・再編された地域を含みます。)

(※2)震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

(注)所得制限があり、上位所得層の人は免除期間が短い場合があります。また、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難区域等以外の被災者も、ご加入の医療保険の保険者により、窓口負担が免除されることもありますので、詳細については、ご加入の医療保険の保険者(震災前の住所の市町村等)へお問い合わせください。

2窓口負担の免除を受けるための手続き

・窓口負担の免除を受けるためには、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書を窓口で提示する必要があります。

(注)上記免除証明書は、ご加入の医療保険の保険者から新たに送付されますが、お手元に届かない場合は、ご加入の医療保険の保険者(震災前の住所の市町村等)へお問い合わせください。

3保険料の減免について

 

・上記1に該当する人は、申請することによって、保険料の減免が受けられる場合があります。

ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

港区国民健康保険又は東京都後期高齢者医療制度に加入されている方は、下記にお問い合わせください。
保健福祉支援部国保年金課TEL03-3578-2111(代表)
国民健康保険・・・・・・給付係(内線2640)
後期高齢者医療制度・・・高齢者医療係(内線2654)
被用者保険、国民健康保険組合に加入されている方は、直接、保険者へお問い合わせください。