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更新日:2024年11月28日

国民健康保険事業に関する報道を受けて
~マイナ保険証が無くても「資格確認書」などで引き続き医療は受けられます。~

区は、令和6年9月30日、港区国民健康保険の被保険者全世帯に対し、マイナ保険証の利用登録のご案内文「保険証記号番号に登録されている個人情報のお知らせ」を送付させていただきました。その後、本通知をご覧になられた方から、その内容に関して、報道機関への投書があり、当該文中の次の表現について「脅迫めいた内容にも感じ、大変驚いた」との報道がありました。

(ご案内文(該当部分))

「マイナ保険証の利用率が国から保険者(港区)への交付金に影響する予定です。交付金の増額により、港区全体の保険料を減らすことにつながるため、このお知らせを送付することになりました。」

 

区案内文に記載した「保険者努力支援制度」に基づく交付金の仕組み自体は事実ですが、改めて表現内容を検証した結果、保険料への影響を殊更に強調した表現でした。

不安等を感じられた方々にお詫びいたしますとともに、引き続き、被保険者の皆様の立場に寄り添いながら、健康課題の解決や保険料収納率の向上に取り組み、健全な国民健康保険事業運営の確保と保険料の抑制に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申しあげます。

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