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更新日:2024年4月1日

国民健康保険の保険料

(1)保険料の決め方

保険料は、みなさんが病気やケガをしたときの診療費やさまざまな給付の財源となる基礎賦課額(医療分)、後期高齢者医療制度の給付の財源となる後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護サービスの財源となる介護納付金賦課額(介護分※)から成り立っています。
※介護分について・・・介護保険の第2号被保険者である40歳から64歳の人にかかります。

  • 所得が決定する6月に年間保険料を決定します。
  • 世帯主に世帯全員の保険料のお支払いをお願いします。

(2)保険料の計算方法

令和5年度の保険料の計算方法

世帯を単位として、被保険者の人数と同一世帯の介護第2号被保険者の人数と賦課のもととなる所得金額※1をもとに計算されます。年度途中で加入した人は加入した月から、やめた人はやめた月の前月分までの保険料がかかります。

 

※1賦課のもととなる所得金額(賦課基準額)とは

賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等を合計した額から、基礎控除額(43万円※2)を差し引いた額をいいます(雑損失の繰越控除は行いません。)。

※2合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額は逓減・消失します。

基礎分(医療分)の計算方法

所得割額(被保険者全員の賦課基準額×8.69%)+均等割額(被保険者数×49,100円・未就学児は24,550円)=年間医療分

  • 最高限度額は65万円です

後期高齢者支援金分の計算方法

所得割額(被保険者全員の賦課基準額×2.80%)+均等割額(被保険者数×16,500円・未就学児は8,250円)=年間支援金分

  • 最高限度額は24万円です

介護分の計算方法

所得割額(介護保険第2号被保険者全員の賦課基準額×2.36%)+均等割額(介護保険第2号被保険者数×16,500円)=年間介護分

  • 最高限度額は17万円です

40歳、65歳になる人の介護分の計算について

  • 40歳になる場合・・・
    40歳の誕生日の前日に、介護保険第2号被保険者の資格を得ます。保険料には資格を得た月以降の介護分が加わりますので、保険料を計算し直して、変更通知をお送りします。
  • 65歳になる場合・・・
    65歳の誕生日の前日に、介護保険第2号被保険者から介護保険第1号被保険者の資格に変更になります。保険料のうち介護分については、資格が変わる月の前月までの保険料を計算したうえで、基礎分、支援金分とあわせて年度内の各支払月期に均等に割り付けています。

75歳になる人の国民健康保険の保険料の計算について

75歳の誕生日に後期高齢者医療制度に加入し、国民健康保険の資格は喪失します。国民健康保険料は75歳の誕生日が属する月の前月分までとなります。同じ世帯に74歳以下の人がいる場合、74歳以下の人の国民健康保険料と合算して年度内の各支払月期に均等に割り付けています。国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料が重複して賦課されることはありません。

直近5年間の港区国民健康保険における保険料率等の推移

港区国民健康保険料における保険料率等の推移(PDF:107KB)

(3)保険料均等割の減額制度

前年1月から12月までの1年間の総所得金額等が一定の基準以下の世帯の場合、均等割額を7割、5割または2割減額します。この対象となる世帯は、所得金額により判定します。世帯全員の所得税または住民税の申告をしてください。

※所得のなかった人も住民税の申告が必要となります。

※国保に加入していない世帯主に所得がある場合は、減額にならない場合があります。

減額基準表
減額割合 世帯の総所得金額等
7割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円 以下

5割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数 以下

2割

43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数 以下

 ※給与所得者等とは
・一定の給与所得者(給与収入55万超)
・公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)

●減額基準日は4月1日。新たに被保険者となった場合は、国保の資格を得た日。

(4)非自発的失業者の軽減制度

倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(雇用保険の特定理由離職者)をされた人は、保険料が軽減される場合があります。保険料の軽減を受けるには届出が必要です。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちいただき、届け出てください。

軽減対象者

  • 1 離職日現在、65歳未満の人
  • 2 ハローワークから発行された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人(雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者)

軽減の期間と計算
離職日の翌日の属する年度と翌年度の保険料ついて、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

(5)産前産後期間の軽減制度

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度がはじまりました。産前産後期間として認められた期間の国民健康保険料が免除されます。ただし、保険料が限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。詳細については、「産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度について」(PDF:590KB)を参照してください。

(6)保険料の減免・徴収猶予

災害その他の特別な事情により、一時的に生活が著しく困難となり、保険料が納められなくなった世帯に対し、申請により6か月を限度に保険料を減額または免除する制度があります。ただし、申請にあたっては事業の倒産、資産への損失等、一定の要件が必要です。減免に該当しない場合でも、徴収猶予が認められる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※住民税の申告をしている人が対象となります。

 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課資格保険料係

電話番号:03-3578-2643~5

ファックス番号:03-3578-2669