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更新日:2024年2月27日

港区国民健康保険事業の運営に関する協議会

港区国民健康保険事業の運営に関する協議会は、国民健康保険法第11条の規定により設置された区長の諮問機関です。

区長の諮問により、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議します。

根拠法令等

・港区国民健康保険条例

・港区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

審議事項

・国民健康保険に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

・療養の給付の充実及び改善に関すること。

・保険料の賦課徴収方法に関すること。

・その他、区長が国民健康保険事業の運営上重要と定める事項。

協議会の委員構成

  1. 被保険者代表(8人)
  2. 保険医又は保険薬剤師代表(8人)
  3. 公益代表(8人)
  4. 被用者保険等保険者代表(3人)

次回の開催予定

未定

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課事業係

電話番号:03-3578-2636・2637

ファックス番号:03-3578-2669