現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険)

ここから本文です。

更新日:2024年2月16日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険)

以下の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。

※申請を希望する場合は、必ず事前にご連絡ください。

※令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に罹患した人が対象です。

1 対象者

港区国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった人 

 

※新型コロナウイルス感染症の後遺症は支給対象外です。

※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

※申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です(必要書類参照)。

※当面の間、医療機関のひっ迫回避のため医療機関の証明は不要です。詳しくは、申請書の案内をご確認ください。

2 支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数)

※上限あり

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合は1年6か月まで)

申請期間は、傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間です。

5 必要書類

(1)および(2)の書類をご提出ください。【記載例】もご覧ください。

  ※勤務先が2か所以上の場合は、必ずお問い合わせの際にお申し出ください。

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:324KB)

【記載例】国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:643KB)((PDF:643KB)PDF:631KB) 

(2)保険証等の写

1.世帯主の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)

2.対象者の保険証(世帯主と対象者が異なる場合)

※対象者(世帯主と対象者が異なる場合)への振込を希望される方はこちらもご提出ください。

代理受領委任状(PDF:76KB)

6 申請方法

郵送申請

〒105-8511港区芝公園1-5-25港区国保年金課給付係宛

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642

ファックス番号:03-3578-2669