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リンパ浮腫等治療のための弾性ストッキング・弾性スリーブ等の購入費用について、「療養費」の請求ができます。
令和2年4月1日から、原発性の四肢のリンパ浮腫及び慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療のための弾性ストッキングの購入費用についても、それぞれ「療養費」の請求ができるようになりました。
対象となる病名1.のとき 弾性ストッキング・弾性スリーブ・弾性グローブ
対象となる病名2.のとき 弾性ストッキング
療養費として支給する額は、下記の金額を上限額とし、購入に要した費用に、使用する方の給付割合を乗じた額とします。
医師の指示がある装着部位毎に2着を限度とします。(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着となることから、両下肢に必要な場合も2着まで)
対象となる病名1.のときは、前回の購入後6ヶ月経過後に再度購入した場合は支給対象とします。
対象となる病名2.のときは1回のみ支給対象としますが、治癒後再発の場合は再度支給の対象となります。
弾性包帯についても、支給対象となる場合があります。
費用を支払った日の翌日から2年以内
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
世帯主
8時30分~17時00分
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。