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更新日:2023年10月17日

小児弱視等の治療用眼鏡等(国民健康保険加入者)

9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用について、「療養費」の請求ができます。

※健康保険からの支給後に自己負担分の請求をする人は、子ども医療費助成のページをご覧ください。

対象となる病名

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正

装具名

上記疾患の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ

対象年齢

9歳未満の小児

申請書に添付する書類

1.治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書

2.保険医の作成した眼鏡の処方せんの写し

3.医療機関の検査結果

支給額

療養費として支給する額は、障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1交付基準中に定められた年齢階層別の装具の価格の100分の106(作成日が令和元年9月30日以前であるときは、100分の104.8)に相当する額を上限とし、実際に要した費用に、使用する方の給付割合を乗じた額とします。

※国保支給後の自己負担分は、子ども医療費助成に申請してください。

治療用眼鏡の更新

  • 5歳未満の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ
  • 5歳以上の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ

 

その他

斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険の対象外

 


 

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係

電話番号:03-3578-2640~2642

ファックス番号:03-3578-2669