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9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用について、「療養費」の請求ができます。
※健康保険からの支給後に自己負担分の請求をする人は、子ども医療費助成のページをご覧ください。
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正
上記疾患の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
9歳未満の小児
1.治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書
2.保険医の作成した眼鏡の処方せんの写し
3.医療機関の検査結果
療養費として支給する額は、障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に対する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1交付基準中に定められた年齢階層別の装具の価格の100分の106(作成日が令和元年9月30日以前であるときは、100分の104.8)に相当する額を上限とし、実際に要した費用に、使用する方の給付割合を乗じた額とします。
※国保支給後の自己負担分は、子ども医療費助成に申請してください。
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、保険の対象外
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課給付係
電話番号:03-3578-2640~2642
ファックス番号:03-3578-2669
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。