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出産育児一時金について知りたい。
港区の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出生児一人につき50万円(※)を支給します。妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます。
入院時に国民健康保険被保険者証を提示し医療機関等で手続きを行うことで、出産育児一時金は港区国保から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。
直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。
※ 令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円、令和5年3月31日までに出産した場合は42万円です。
詳細および申請に必要なもの等は下記リンク先または、国保年金課給付係までお問い合わせください。
<直接支払制度を利用しない場合>
・国民健康保険被保険者証
・出産の事実がわかるもの(母子手帳又は出生児の戸籍謄本(抄本)等)
(死産、流産の場合は医師の証明書)
・医療機関等から交付される代理契約に関する文書(直接支払制度合意文書)の写し
・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
・世帯主名義の口座番号
・マイナンバーカード等
・来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証またはパスポート等)
<海外の出産の場合>
・国民健康保険被保険者証
・出産の事実がわかるもの(死産、流産の場合は医師の証明書)
・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
・上記、出生証明書・領収書の日本語翻訳文
・世帯主名義の口座番号
・出産した人の再入国が確認できるもの(パスポート等)再入国後に申請します。
・マイナンバーカード等
・来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証またはパスポート等)
・海外の医療機関等に照会する同意書
●出産育児一時金請求 出産日の翌日から2年以内。
●受取代理 出産予定日の2ヶ月前から。出産育児一時金請求前であれば、出産後でも受け付けます。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
世帯主
来庁が原則です。
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
医療機関等が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様に区が医療機関等に出産育児一時金を直接支払う受取代理制度があります。直接支払制度及び受取代理制度ともに実施していない医療機関等で出産される人は、出産後に出産育児一時金を区に申請することになります。
なお、出産費資金貸付制度は平成17年から実施してきましたが、直接支払制度や受取代理制度が導入され、被保険者の一時的負担がなくなり、近年利用実績がないため、平成31年3月28日をもって制度を廃止します。
詳しくは国保年金課給付係にお問い合わせください。
保健福祉支援部国保年金課給付係
03-3578-2640~2642