安全で安心できる港区にする条例
港区にかかわるすべての人々が協力して、生活安全意識の向上を図るとともに、生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた自主的な取組を推進し、安全で安心できる港区を実現することを目的として、平成15年4月1日に施行しました。
「安全で安心できる港区にする条例」の概要
条例の特徴
- (1)内容は、安全で安心できる港区の実現は、ひとえに区、区民、事業者等が協働して取り組むことが必要不可欠であるため、区、区民、事業者等の役割(責務)を明らかにし、生活安全の推進体制を定めてあります。
- (2)罰則規定は、マナーに期待する部分が多いため設けてありません。ただし、勧告、公表の規定は定めてあります。
責務
(1)区の責務
- 生活安全意識の啓発
【広報活動、パンフレット作成、キャンペーンなど】
- 区民、事業者、各種団体等が実施する自主的な生活安全活動に対する支援
【キャンペーン用備品の貸与、活動への補助など】
- 防犯設備整備の要請、支援
【建築主等への防犯設備設置の要請、商店街等が設置する防犯カメラなどの整備補助】
- 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等
【強引な客引き、ピンクチラシなど】
- 警察署、消防署等の行政機関との連携強化
(2)区民等(在住区民、在勤者、在学者、滞在者など)の責務
- 自らの生活の安全確保
- 自主的生活安全活動の推進
- 区の施策への協力
(3)事業者の責務
- 社会的責任を自覚し、安全な生活が営まれる環境の確保
- 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある勧誘、宣伝活動の自粛
- 区の施策への協力
(4)土地建物管理者の責務
(5)建築主の責務
- 不特定多数の人が利用する建築物への防犯設備等の整備努力義務
【共同住宅、ホテル、雑居ビル】
- 建築確認申請前における警察署との協議(基本的には、警察署と協議することになります)
指導、勧告
- 口頭、文書による指導
- 指導に従わない事業者に対する改善の勧告
公表
勧告に従わない事業者の公表
表彰
安全で安心できるまちづくりに貢献した人、団体、企業等の表彰
令和4年度「安全で安心できる港区にする条例」に基づく表彰式を開催しました
生活安全活動推進体制
「生活安全協議会」を設置し、生活安全に関する施策の実施に必要な事項を協議します。なお、安全に対する考え方は地域によって異なるため、総合支所の地域に「生活安全活動推進協議会」を置き、具体的な取組みを推進します。