更新日:2023年4月1日
ページID:67791
ここから本文です。
港区客引き行為等の防止に関する条例
道路や広場など公共の場所において、客引き行為等を明確に禁止する「港区客引き行為等の防止に関する条例」が平成29年4月1日から施行されました。
規制場所
公共の場所(道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所で公共の用に供されるもの)を対象とします。
規制行為
下記の客引き行為等を規制対象とします。
客引き行為(居酒屋、カラオケ、キャバクラなど全ての業種)
通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるように勧誘する行為
客待ち行為(居酒屋、カラオケ、キャバクラなど全ての業種)
客引き行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為
勧誘行為(特定の業種)
通行人等不特定の者の中から相手方を特定して次の仕事に従事するよう勧誘(スカウト)する行為
- 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性風俗等)
- 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(ホステス等)
- わいせつな行為の被写体となること(アダルトビデオへの出演等)
勧誘待ち行為(特定の業種)
勧誘(スカウト)行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為
禁止事項
客引き行為等の禁止
何人も、公共の場所において客引き行為等をしてはなりません。
客引き行為又勧誘(スカウト)行為を用いた営業の禁止
- 事業者は、客引き行為を受けた客を店舗等へ受け入れてはなりません。
- 事業者は、勧誘(スカウト)行為を受けた人を店舗等で仕事に従事させてはなりません。
違反者への措置
行為が是正されない場合は、過料(5万円以下)及び公表(氏名、住所、店舗名、店舗所在等を港区ホームページで公表)を適用します。
誓約書の提出
飲食店営業許可(新規・更新)を受けた事業者は、「客引き行為等の禁止」や「客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の禁止」等を遵守すること等を記載した誓約書(PDF:137KB)を区に提出することとします。
提出した事業者にはその証として、区がステッカーを交付します。
規制対象外の行為
- 警察署で道路使用許可を得て、不特定多数の人にティッシュ・チラシ配りをすることは宣伝行為として規制の対象外です。ただし、道路使用許可を得ていても、客引き行為等を行った場合は条例違反となります。
- 店舗から不特定多数の人に「いらっしゃい、いらっしゃい」などと呼びかける行為は、特定の個人に対する行為ではないため、規制の対象外です。
条例啓発チラシ
港区客引き行為等の防止に関する条例チラシ(PDF:7,164KB)
港区生活安全パトロール隊(Minato City Safety Patrol)
区では、繁華街における客引き行為等を抑止するため、港区生活安全パトロール隊(M.C.S.P)を配置しています。通行人の安全安心を確保するとともに、条例に基づく指導等を行います。
客引き防止キャンペーン
警視庁における取組
詳しい内容については、下記の警視庁HPを参照してください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:防災危機管理室防災課生活安全推進担当
電話番号:03-3578-2270~2272
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。