更新日:2023年4月1日
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港区暴力団排除条例
区は、暴力団排除に関する区、区民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、相互の連携をより一層深め、社会全体で暴力団排除活動を推進するため、平成26年4月1日、港区暴力団排除条例を施行しました。
条例の基本理念
暴力団と交際しない
暴力団を恐れない
暴力団に資金を提供しない
暴力団を利用しない
条例の概要
区、区民等、事業者の役割
区の責務(第5条)
区は、区民等や事業者、警察等関係機関との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進します。
区民等の責務(第6条)
区民等の皆さんは、次の行為を行うよう努めてください。
- 暴力団排除活動に役立つ情報を知った場合には、区または警察等へ情報提供すること
- 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力すること
- 暴力団排除活動に相互に連携して自主的に取り組むこと
事業者の責務(第7条)
事業者は、区民等の責務に加え、従業員の安全や事業の適正で円滑な実施を確保するため、暴力団排除のための適正な措置を講じるよう努めてください。
区民等や事業者が守るべき事項
暴力団の威力を利用することの禁止(第8条)
債権の回収、紛争等の解決のために、暴力団の威力を利用してはなりません。
暴力団等に対する利益供与の禁止(第9条)
暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することを目的として、暴力団や暴力団員等に対して利益を供与してはなりません。
区の取組
誓約書の提出(第10条)
平成26年4月1日以降に新たに飲食店営業許可(新規・更新)を受けた事業者は、「暴力団の威力を利用することの禁止」や「暴力団等に対する利益供与の禁止」等を遵守すること等を記載した誓約書を区に提出することとします。
区の事務事業に係る暴力団排除措置(第12条)
区が行う契約、補助金等の事務事業が暴力団の利益とならないよう、暴力団排除条項を整備するなど暴力団の関与を防止するための必要な措置を講じます。
公の施設における暴力団排除措置(第13条)
区民センターや区民斎場等の公の施設の利用が、暴力団の利益と認められるときは、承認を取り消すなど施設の利用を拒否します。
指導及び勧告(第14条)、公表(第15条)
区が補助金の返還請求をしたにもかかわらず、正当な理由なく返還に応じないものは、指導、勧告及び公表の対象になります。
港区暴力団排除審議会(第16条)
暴力団排除活動を推進するための措置を適正に実施するため、港区暴力団排除審議会を設置します。
委員構成(10名)
- 審議会長:防災危機管理室を担任する副区長
- 港区職員:企画経営部長、防災危機管理室長、総務部長
- 暴力団排除活動に精通した弁護士(3名)
- 区内警察署幹部職員(3名)
広報及び啓発(第17条)
暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行います。
区民等及び事業者に対する支援(第18条)
区は、区民等や事業者が取り組む暴力団排除活動に対し、財政的支援等の必要な支援を行うことができます。
暴力団排除活動支援アドバイザー派遣制度
区民等や事業者からの暴力団に関する相談に対して、区が暴力団対策に精通した弁護士を派遣します。アドバイザーは法的な助言を行うなど、区民等や事業者の暴力団排除活動を支援します。
暴力団排除活動に係る物品貸与制度
区民等や事業者が行う暴力団排除キャンペーン等の暴力団排除活動に対し、横断幕、のぼり旗等の必要な物品を貸与します。
啓発ポスター・リーフレット
港区暴力団排除条例ポスター(PDF:2,775KB)
港区暴力団排除条例リーフレット(1・4ページ)(PDF:3,322KB)
港区暴力団排除条例リーフレット(2・3ページ)(PDF:3,753KB)
東京都暴力団排除条例
東京都では、平成23年10月、東京都、都民、事業者の責務を明確にするとともに、東京都の事務事業等からの暴力団排除を規定した東京都暴力団排除条例を施行し、暴力団排除に関する総合的な施策の強化を図っています。
暴力団等に関する相談窓口
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター
電話番号:0120-893-240(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時
お近くの警察署組織犯罪対策課
- 愛宕警察署(電話番号:03-3437-0110)
- 三田警察署(電話番号:03-3454-0110)
- 高輪警察署(電話番号:03-3440-0110)
- 麻布警察署(電話番号:03-3479-0110)
- 赤坂警察署(電話番号:03-3475-0110)
- 東京湾岸警察署(電話番号:3570-0110)
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お問い合わせ
所属課室:防災危機管理室防災課生活安全推進担当
電話番号:03-3578-2270~2272
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