現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・栄養表示・給食・住宅宿泊事業(民泊) > 環境等の安全 > 建築物・住まいの衛生 > 建築物環境衛生管理技術者の兼任について
ここから本文です。
建築物衛生法の政省令改正が行われ、令和4年4月1日より建築物環境衛生管理技術者の兼任要件が緩和されました。
保健所に多く寄せられる質問とその回答についてまとめました。下記にお示ししますのでご参照ください。
・建築物環境衛生管理技術者に関するよくある質問と回答(PDF:90KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。